空き家は早めの売却がおすすめ!放置していると生じるデメリットとは

2023-12-26

空き家は早めの売却がおすすめ!放置していると生じるデメリットとは

この記事のハイライト
●空き家を放置すると老朽化が進むなどのデメリットが生じるうえ近隣の住人に迷惑がおよぶ可能性がある
●空き家の放置を続けると「特定空家」に指定されて固定資産税が現状よりも高くなるリスクが生じる
●空き家をスムーズに売却したいときは古家付き土地として売り出すか更地にしてから売り出すと良い

使わない空き家を放置することは、避けたほうが良いでしょう。
なぜなら、空き家を放置していると、さまざまなデメリットが生じる可能性があるからです。
そこで今回は、福岡市東区を中心に福岡市内および市内周辺地域で空き家を所有されている方に向けて、空き家を放置すると生じるデメリットについて解説します。
空き家の売却方法も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

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空き家を放置すると生じてしまうデメリットとは

空き家を放置すると生じてしまうデメリットとは

近年は、空き家が増加傾向にあります。
社会問題として取り上げられることが多いので、ご存じの方もいるでしょう。
空き家が増えている背景には、少子化や高齢化など、さまざまな要因があります。
たとえば、空き家を相続しても自宅があるので使い道がなく、そのままにしているなどのケースが挙げられます。
ただし、空き家を放置しているとさまざまなデメリットが生じてしまうので、注意が必要です。

デメリット①空き家が老朽化する

人が住んでいない家は、老朽化が急速に進みます。
空き家が老朽化すると、損壊や倒壊などが起こりやすくなってしまうので、ちょっとした自然災害でも注意しなくてはなりません。
また、見た目が悪くなって売却が難しくなったり、資産価値が下がったりすることも考えられます。
なお、定期的に管理をしていれば、空き家の老朽化を遅らせることはできますが、時間や手間がかかるでしょう。

デメリット②犯罪に巻き込まれる

空き家を放置していると、見るからにだれもいない家だとわかる状態になってしまうでしょう。
すると、放火犯に目を付けられたり、侵入されて振り込め詐欺の拠点に使われたりなど、犯罪に巻き込まれるリスクが高まってしまいます。
また、空き家や庭が荒れていると、不法投棄されやすい点にも注意が必要です。
敷地内にゴミを不法投棄されると、悪臭を放つほか、ゴキブリなどの害虫が大量発生してしまうかもしれません。

デメリット③近隣に迷惑をかける

空き家の放置によってデメリットが生じるのは、所有者だけではありません。
近隣の住人にもデメリットが生じる可能性があるので、注意が必要です。
たとえば、老朽化した空き家が近所にあると、損壊した際に周辺も被害を受けることがあるでしょう。
また、空き家があるエリアは資産価値が下がると言われているので、空き家周辺の不動産を売却する際に、価格が下がってしまう可能性があります。
このようなデメリットが生じると、場合によっては近隣トラブルに発展するかもしれないので、注意しなくてはなりません。

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空き家を放置すると税金が高くなるかもしれない理由とは

空き家を放置すると税金が高くなるかもしれない理由とは

空き家の放置によって生じるデメリットは、金銭面にもあります。
不動産を所有していると、毎年固定資産税がかかりますが、空き家を放置していると税額が上がってしまうかもしれません。
管理の負担にくわえて、金銭面の負担が増える可能性があることも、空き家を放置しないほうが良い理由の1つです。

空き家にもかかる固定資産税

固定資産税は、不動産の所有者に毎年課される税金です。
不動産が市街化区域内にある場合は、都市計画税も課されます。
そして、これらの税金は、居住者の有無や使用状況などにかかわらず課されます。
つまり、使っていない空き家であっても、所有している限りは毎年これらの税金を納めなくてはなりません。
なお、空き家を解体すると、建物の固定資産税と都市計画税はなくなります。
空き家は管理も大変なので、解体すると管理の必要性や税金がなくなり、負担が軽くなると思うかもしれません。
けれど、空き家がなくなると、土地の固定資産税と都市計画税が現状よりも高くなる可能性があります。
その理由は、「住宅用地の特例」の適用対象外になるからです。
住宅用地の特例とは、建物のある土地の固定資産税や都市計画税が軽減される制度です。
この特例が適用されると、土地の200㎡以下の部分は固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1になるなど、税金が減額されます。
しかし、空き家を解体して、住宅用地の特例の適用対象外になると、場合によっては建物があるときよりも税金の負担が増えてしまうかもしれません。
そのため、空き家を使う予定がなくても残しているケースがあり、空き家が増加する要因の1つになっています。

空き家を放置すると税金が上がる理由

建物がある土地は、特例によって税金の負担が軽減しますが、どのような建物でも適用されるわけではありません。
特定空家に指定されたうえ、そのあとの行政指導にしたがわないと、住宅用地の特例の適用対象外になる可能性があります。
特定空家とは、そのまま放置が続くと倒壊や衛生上有害になるなど、周囲に悪影響を及ぼすおそれがあると判断された空き家のことです。
つまり、空き家を放置していると特定空家に指定される可能性があり、さらに指定後も放置を続けると、税金が現状よりも高くなってしまう可能性があるのです。

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空き家の放置によるリスク回避のために検討したい売却方法とは

空き家の放置によるリスク回避のために検討したい売却方法とは

これまでご説明したことをふまえると、所有している空き家を放置するのなら、売却したほうが良いと言えるでしょう。
また、きちんと管理をすれば特定空家に指定される可能性は低下しますが、使っていない不動産に手間や税金がかかることを考えると、やはり売却がおすすめです。
ただ、空き家の状態によっては、売れるかどうか不安が大きいこともあるでしょう。
そこで、そのままでは売ることが難しそうな空き家に適した売却方法を2つ挙げて、それぞれ解説します。

空き家の売却方法①古家付き土地として売り出す

空き家には値段を付けずに、土地とセットで売却する方法です。
建物は、築年数が経つとともに資産価値が低下し、20年を過ぎるとほぼ価値がなくなると言われています。
リフォームをおこなっているなど、比較的状態が良い物件は値段を付けても売れる可能性がありますが、老朽化が進んでいる物件などは売却が難しいかもしれません。
古家付き土地として家に値段を付けなければ、古い家が残っていても買主が見つかる可能性が高まるでしょう。
また、次に解説する更地にしてから売却する方法に比べると、解体費用がかからないことや、引き渡しまでの固定資産税の負担が増えないことなどがメリットです。
解体費用は100万円を超えることが多いので、解体せずに売却できると、費用の負担が軽減します。
そして先述のとおり、建物のない土地は固定資産税が現状よりも高くなるので、解体せずに売却したほうが税金の負担が軽減するでしょう。

空き家の売却方法②更地にしてから売り出す

空き家を解体して、更地にしてから売却する方法です。
古家付き土地として売り出しても、建物が不要な方であれば検討対象から外されてしまうことが考えられます。
その点、更地はすぐに活用できるので、建物を残すよりもスムーズに売却できる可能性があるでしょう。
また、空き家を管理する必要がなくなることも、更地にしてから売り出す方法のメリットです。
空き家を放置していると、先述したようなデメリットが生じてしまいます。
そのため、空き家を残す場合は、売れるまで管理を続けなくてはなりません。
解体すれば、空き家を管理する必要や、放置によってデメリットが生じる心配がなくなります。

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まとめ

空き家を放置すると、さまざまなデメリットが生じてしまいます。
所有者だけではなく、近隣の住人にデメリットが生じる可能性もあるので、注意しなくてはなりません。
管理には手間や時間がかかるので、活用する予定がない空き家は、早めに売却を検討しましょう。
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福岡市東区エリアで実績豊富な不動産会社で、昭和48年創業の安心していただける実績があります。
売主様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。


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