2023-08-01
不動産売却では、さまざまな書類が必要になります。
必要書類の不足によって取引が滞り、慌てるケースも少なくありません。
今回は不動産売却時の必要書類を、タイミングごとにご紹介します。
福岡市東区を中心に、福岡市内および市内周辺地域で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却前の必要書類をご紹介します。
売却前の必要書類としてまず挙げられるのが、購入時のパンフレットです。
不動産会社は、媒介契約の締結後にチラシや募集広告を作成します。
購入時のパンフレットは、築年数や構造、間取りなどを掲載するうえでの格好の資料です。
物件の情報をより詳しく掲載するためにも、準備しておくべき書類のひとつといえるでしょう。
パンフレットは、売却する不動産の購入時に、売主から受け取っているケースがほとんどです。
もし紛失してしまった場合は、工務店やハウスメーカーに問い合わせれば、再発行(有料)してもらえる可能性があります。
設備の仕様書も、売却前の必要書類のひとつです。
設備の仕様書には、売却する不動産にどのような設備があるのか、品番やメーカー名、材質などが記載されています。
そのため、パンフレットと同様に設備の仕様書があれば、チラシや募集広告により詳しい情報を記載することが可能です。
ほかの物件と差を付けられる設備があることがわかれば、査定額のアップにつながることもあります。
スムーズな売却のためにも、設備の仕様書は売却前の早い段階で探しておきましょう。
不動産売却前には、住宅ローンがいくら残っているのかを確認しなければなりません。
そのため、住宅ローンの償還表を準備し、残債がどのくらいあるのかをチェックします。
残債の金額は、売り出し価格を決める際の目安にもなります。
住宅ローンの償還表は、金融機関から定期的に送付される書類です。
紛失してしまった場合は、金融機関に問い合わせてみましょう。
売却する不動産が耐震診断を受けている場合、耐震診断報告書を準備しておきます。
旧耐震基準が採用されている、昭和56年5月31日以前に建築された建物が対象です。
また、アスベストに関する調査を受けている場合も、調査書や報告書を添付します。
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続いて、不動産売却における、契約締結時の必要書類をご紹介します。
契約締結時の必要書類としてまず挙げられるのが、登記識別情報通知書です。
登記識別情報通知書とは、売却する不動産の所有者を証明する書類です。
土地を購入したり建物を建てたりした際、法務局で交付されます。
以前は権利証という書類でしたが、現在は新規で登記をおこなう場合、12桁の英数字が記載された登記識別情報が発行されます。
登記識別情報通知書は、紛失してしまうと再発行ができません。
そのため、見当たらない場合は法務局で必要な手続きをおこなったり、専門家に依頼して本人確認をしてもらったりする必要があります。
固定資産税納税通知書は、固定資産税の精算をするために必要です。
固定資産税は、毎年1月1日時点における不動産の所有者に対して課税されます。
そのため、売却時には売主が1年分を全額負担していることが一般的です。
しかし、不動産売却では、多くのケースで年度内に買主に所有権が移転します。
そのため、固定資産税を日割り計算し、売主と買主とで分担する方法が広く採られています。
売却時にすでに全額納税していても、問題はありません。
売主がまず全額納税し、あとから固定資産税の日割り相当額を受け取ることになります。
また、買主が購入後の固定資産税の納税額を知るためにも、固定資産税納税通知書は大切な書類です。
売却する不動産が一戸建てである場合は、建築確認済証も用意しましょう。
建築確認済証は、売却する不動産が建築確認を受けて建築されたものかどうかを確認する書類です。
購入時や建築時に入手でき、再発行はできません。
万が一紛失してしまった場合は、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書が建築確認済証の代わりになります。
どちらも市役所の窓口で発行できるため、問い合わせてみましょう。
媒介契約書とは、不動産会社と媒介契約を締結する際の必要書類です。
3種類の契約があり、どの契約を締結するかで契約書の内容が少しずつ異なります。
売却の仲介を依頼する際に締結する書類ですが、売買契約時にはじめて締結されることも多いです。
買付証明書は、物件を気に入った買主が不動産を購入する意思があることを売主に伝える書類です。
買主が希望する購入金額が記載されているため、確認し売却しても良い金額であれば、応諾して売買契約書を締結する流れになります。
売買契約書は、買主と売買契約を締結する際に必要な書類です。
金額やそのほかの条件に合意できれば、売買契約書を取り交わし売買が成立します。
売買契約書には、売却代金に応じた印紙を貼ります。
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最後に、不動産売却における決済時の必要書類をご紹介します。
決済時の必要書類としてまず挙げられるのが、固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
売主から買主に所有権を移転する際の登録免許税を算出するために使用します。
固定資産評価証明書は、不動産を管轄する市役所の窓口で取得できます。
また、不動産会社に委任して取得することも可能です。
不動産売却において、書類に使用する印鑑はすべて実印です。
そのため、実印に対する印鑑証明書を準備します。
印鑑証明書は市役所の窓口や、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアでも入手できます。
有効期限は発行から3か月以内であるため、期限を過ぎないよう取得のタイミングに注意が必要です。
売主の現住所と、登記上の住所が異なる場合、決済時に住民票が必要です。
住民票のある市役所で取得できます。
決済時には、登記関係の書類も必要となります。
登記関係の主な書類は下記のとおりです。
委任状は、司法書士が作成するのが一般的です。
決済当日に売主が立ち会わない場合は代理権授与証明書も必要となり、委任状と同様に司法書士が作成します。
抵当権の抹消に必要な書類は、金融機関が用意します。
一戸建てや土地の売却では、地積測量図や境界確認書が必要です。
土地の面積や境界の位置が記載されている書類で、境界を巡るトラブルを防ぐために添付します。
境界が曖昧なまま引き渡すと、将来隣地の所有者と揉める恐れがあります。
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不動産売却時は、多くの書類を準備しなければなりません。
売却前や契約締結時、決済時など、タイミングによって必要書類は異なります。
当日になって慌てないよう、あらかじめ揃えられるものは準備しておくのがおすすめです。
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