2023-06-27
不動産売却時には、さまざまな書類が必要です。
そのなかのひとつに「付帯設備表」というものがあります。
付帯設備表は、不動産取引におけるトラブルを防ぐための重要な書類となります。
今回は付帯設備表とはなにか、記載事項や作成時の注意点を解説します。
福岡市東区を中心に、福岡市内および市内周辺地域で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却で必要な付帯設備表とはなにかを解説します。
付帯設備表とは、物件とともに引き渡す設備をまとめたリストです。
不動産売却時は、物件そのものだけでなく、一般的に付帯している設備も一緒に引き渡すことになります。
キッチンに付いている食器洗い乾燥機や、給湯器、エアコンなどを残置物(私物などを撤去しないこと)にするケースもあるでしょう。
付帯設備表とは、どのような設備があるのかを一覧にし、買主に知らせるための書類です。
不動産売却時に付帯設備表を作成する理由は、引き渡し後のトラブルを防ぐためです。
引き渡す設備は使用していたもののため、故障していたり不具合が生じていたりする可能性があります。
起こり得るトラブルは、下記のとおりです。
中古品がゆえに、このようなトラブルが生じる恐れがあります。
また、内覧時には付いていたエアコンを、売主が新居に移設するケースも多いです。
付帯設備表がなければ「あったはずのものがない!」と、トラブルになる可能性があります。
不動産売却時は、設備になんからの不具合が生じている場合、その旨を買主に知らせなければなりません。
付帯設備表とは、物件にどのような設備があるのかということはもちろん、故障や不具合の有無を伝えるための書類といえるでしょう。
もしこの付帯設備表がなかったり、記載内容に不備があったりした場合、買主から補償を求められる恐れがあります。
付帯設備表を作成するタイミングは、売買契約の締結前です。
売買契約時に、付帯設備表を用いて売主と買主が内容や状態を確認します。
そのため、遅くとも売買契約を交わす前までには、引き渡す設備を確認し、リスト化しておく必要があります。
ちなみに付帯設備表と混在しやすい書類が、物件状況確認書です。
物件状況確認書とは、増改築の履歴や雨漏りの有無など、売却する不動産そのものの状況が記載された書類です。
付帯設備表と同じように、売買契約を締結する際に、売主と買主で内容を共有します。
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続いて、不動産売却に必要な付帯設備表の記載事項について解説します。
付帯設備表には決まったフォーマットがないため、不動産会社から渡された書類を使用するのが一般的です。
不動産の場合、設備の数が多いので、基本的にはジャンルごとに記載事項をわけて作成します。
記載事項としてまず挙げられるのが、主要設備です。
不動産売却における主要設備は、住むうえで欠かせない設備となります。
給湯関係の主要設備は、給湯器と熱源・バランス釜・湯沸かし器などです。
空調関係の場合、冷暖房機器と熱源・設置場所・換気扇・ウインドウファン・24時間換気システムなどが該当します。
水回り関係では、キッチンのシンク・食器洗い乾燥機・バスタブ・追い焚き機能・シャワー・浴室乾燥機・洗面台・便器・水栓・温水洗浄便座・洗濯機用の防水パンなどが、主要設備となります。
給湯関係および空調関係の熱源は、ガスや電気、灯油などのことです。
冷暖房機器を残置物にする場合は、設置場所も記載しておくようにします。
不動産売却における付帯設備表には、そのほかの設備も記載します。
収納関係においては、床下収納・クローゼット・シューズクローゼット・押入れ・吊戸棚・パントリー・床下収納などです。
照明関係では、室内の照明器具・屋外の照明器具(駐車場や玄関、勝手口など)などが挙げられます。
建具関係の設備に該当するのは、網戸・雨戸・ふすま・障子・扉などです。
カーテンレール・アンテナ・ガレージ・物置なども、そのほかの設備として、付帯設備表に記載なさってください。
セキュリティ機器・火災報知器・コンセントも、そのほかの設備に含まれます。
特定保守製品とは、メーカーによる保守が必要な設備のことです。
屋内式瞬間湯沸器・石油給湯器・石油風呂釜などが該当します。
不動産売却における付帯設備表には、設備の保証期間を記載することがあります。
とはいえ、保証期間は法律で定められているわけではありません。
そのため、売主と買主で話合ったうえで期間を決めることになります。
売主が個人の場合、不動産の引き渡し後、1週間以内に設定するのが一般的です。
1週間以内に生じた故障や不具合は、売主の負担で補償しなければなりません。
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最後に、不動産売却に必要な付帯設備表を作成するときの注意点を解説します。
注意点としてまず挙げられるのが、作成前に動作確認をおこなうことです。
引き渡し後のトラブルを防ぐためには、設備の状態を明確に記載することが大切となります。
設備の動作確認を作成する前におこない、故障や不具合が生じている場合は、その旨を明記しましょう。
ただし、長年その設備を使用していた売主側は、不具合があっても慣れてしまっている可能性があります。
そのため、第三者(不動産会社)に客観的な視点からチェックしてもらうのがおすすめです。
残置物にしたいものは、あらかじめ買主に相談することも、注意点のひとつです。
不動産売却時、古いエアコンやウッドデッキなど、処分に費用がかかるものは置いていきたいと思うかもしれません。
しかし、設備や私物は、引き渡し前に売主側で撤去・処分する必要があります。
買主の同意を得ずに残してしまうと、トラブルになる可能性が高いです。
そのため、残置物にしたいものは内覧時などに買主に相談し、同意をもらうようにしましょう。
注意点として、付帯設備表には、経年劣化についての注意書きを記載することも挙げられます。
不動産売却では、物件そのものだけでなく設備も中古です。
どんなに綺麗に使っていたとしても、経年劣化によって故障や不具合が生じます。
長年使用し続けていた売主が気にならない傷や汚れも、買主にとっては気になるものです。
そのため、付帯設備表には、経年劣化による性能の低下があることを記載しておきます。
「経年劣化による傷や汚れ、不具合があることをご了承ください」といった文言を明記しておくと良いでしょう。
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不動産売却時は、付帯設備表を作成し、引き渡す設備とともに不具合の有無を買主と共有する必要があります。
記載事項が多いため、ジャンルごとにわけ、買主がわかりやすいように工夫しながら作成しましょう。
注意点についても把握しておき、トラブルのない不動産売却をおこなってください。
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