2023-05-30
空き家を所有している方にとって、火災は心配事のひとつではないでしょうか。
近年は日本全国で空き家が増加しており、火災の発生リスクも高くなっています。
今回は空き家における火災の原因や対策、所有者の責任について解説します。
福岡市東区を中心に、福岡市内および市内周辺地域で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家火災の主な原因について解説します。
原因としてまず挙げられるのが、タバコのポイ捨てです。
放置された空き家の場合、庭の雑草が伸び放題になったり、ごみが不法投棄されたりするリスクが高まります。
紙くずや灯油タンクといった、燃えやすいものが敷地内に放置されるケースも多いです。
燃えやすいものを敷地内に放置されてしまうと、タバコの火が燃え移り、火災となる可能性が高くなります。
タバコの小さな火種から、大きな火災となる恐れがあるため注意が必要です。
ガス漏れなどの爆発も、空き家火災の原因のひとつです。
誰も住んでいないと、設備の劣化や故障に気付きにくくなります。
人が住んでいれば、設備の故障に早く気付けるため、必要に応じて修理をすることが可能です。
しかし、空き家の場合は知らないあいだに老朽化が進み、異常が発生しても気付かず火災になることがあります。
そのため、空き家を所有している方は、配線機器のトラブルや漏電による出火に注意しなければなりません。
意外な原因として、ネズミなどの動物が配線をかじり、火災になるケースもあります。
空き家を放置すると、害獣や害虫の住処になったり繁殖したりするリスクが高まります。
配線がかじられたことで漏電し、発火につながる可能性があるため注意が必要です。
空き家火災の原因としてもっとも多いのが、放火です。
令和2年度の住宅火災の件数は1万564件で、そのうち放火と放火の疑いは982件でした。
出火原因の9.3%を占めており、放火されるリスクが高いことが伺えます。
また、放火されやすい空き家の特徴として、下記が挙げられます。
適切に管理されていない空き家は、放火されるリスクが高いということです。
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続いて、空き家で火災を起こさないための対策を解説します。
空き家火災の主な原因は管理不足のため、適切に管理していくことが大切です。
対策としてまず挙げられるのが、空き家の戸締りをしっかりおこなうことです。
ドアや窓、玄関などが施錠されていないと、空き家のなかに容易に侵入できてしまいます。
人の出入りがないと思われ、タバコのポイ捨てや放火のリスクも高まるでしょう。
また、門扉や庭扉が開けっ放しになっている場合も注意が必要です。
火災だけでなく、侵入者が住み付いたり詐欺の拠点になったり、犯罪の温床になる恐れがあります。
外に物置がある場合も、しっかり施錠しておくことが大切です。
人感センサーライトを設置することも、空き家火災を防ぐための対策のひとつです。
人感センサーライトとは、人の気配を感じて自動で点灯と消灯をおこなってくれるライトのことです。
敷地の入り口や玄関、掃き出し窓などに設置すれば、人の気配を感じて点灯し、周囲を明るくしてくれます。
太陽光パネルが搭載された人感センサーライトなら、光熱費の節約にもなるでしょう。
管理人の存在を示すことも、空き家火災を防ぐ対策のひとつです。
目に付くところに、管理会社の名前と連絡先が記載された看板を設置し、管理されている物件だということをアピールします。
放火などの犯罪を防ぐためには、定期的に見回りがあることや、人の目があることを示すことが大切です。
庭の雑草が伸び放題になっていたり、郵便受けがチラシで溢れていたりする空き家は、人の出入りがないと判断されてしまいます。
そのため、庭の手入れや郵便受けのチラシを回収しておくことも大切です。
人の出入りがある雰囲気を出しておけば、火災になるリスクを軽減できます。
ご近所さんに連絡をお願いすることも、空き家火災を防ぐための対策として効果的です。
侵入者がいる気配や、いつもと違う雰囲気を感じた場合、すぐに連絡してもらうよう頼んでおきましょう。
空き家火災を防ぐためには、ご近所さんとの関係性も大切といえます。
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最後に、空き家で火災が起きた際の所有者の責任について解説します。
万が一空き家で火災が発生しても、失火責任法により、損害賠償責任は問われないと定められています。
民法709条では「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」となっています。
これは、他人の行為または他人の物により権利を侵害された者は、侵害からの救済を求めることができる制度です。
この法律を空き家に当てはめると、空き家の火災が原因で隣の住民に被害が生じた場合、空き家の所有者に対して損害賠償請求ができることになります。
しかし、失火責任法では失火(過失によって起きた火災)の場合、適用しないとされています。
福岡市東区を中心に、福岡市内および市内周辺地域を含め、日本は木造住宅が多い国です。
失火による火災が原因で自宅を失い、さらに損害賠償責任を負うのは責任が重すぎるという考えから、失火責任法が定められました。
空き家火災が重過失によるものの場合、所有者は賠償責任を負う必要があります。
重過失とは、火災の可能性があったのにも関わらず、適切な対策を講じなかった場合などです。
たとえば、放火の場合は第三者による火災のため、所有者は責任を負う必要がありません。
しかし、空き家が適切に管理されず、容易に侵入できる状態だったり敷地内に燃えやすいものがあったりする場合、重過失と判断される可能性があります。
そのような場合は失火責任法の適用外となり、損害賠償責任を負うことになるでしょう。
また、漏電が原因で火災となったケースにおいても、重過失と見なされることがあります。
家のなかにある電線は樹脂で覆われているため、漏電するリスクは低いです。
しかし、経年劣化によって樹脂が破れてしまうと、ショートする危険性があります。
電線は空き家の所有者が管理する責任を負うため、漏電火災の場合は重過失と判断される可能性が高いです。
空き家火災が、所有者の重過失によるものだと見なされた場合、大きな出費がともなうため注意が必要です。
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空き家は適切な管理が重要!相続した空き家の管理方法を解説
空き家火災の原因でもっとも多いのは放火です。
空き家の場合、放火されても気付きにくいため、適切に管理する必要があります。
所有者の責任についても理解を深めておき、火災が起きないよう努めることが大切です。
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