空き家は適切な管理が重要!相続した空き家の管理方法を解説

2022-10-18

空き家は適切な管理が重要!相続した空き家の管理方法を解説

この記事のハイライト
●空き家を自分で管理する場合には、少なくとも月に1回は現地に訪れる必要がある
●空き家を放置するとさまざまなデメリットが生じる
●空き家は放置せずに、できる限り早く対策をおこなう

自宅を相続したものの活用予定がなく、空き家のまま放置しているという方は少なくありません。
空き家は適切な管理をおこなわないと、取り返しのつかないような事故につながる可能性があります。
この記事では、相続した不動産が空き家になってしまった場合の管理方法や解決策をご紹介します。
福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で、今後空き家を相続する予定のある方はぜひ参考にご覧ください。

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相続した空き家の管理方法

相続した空き家の管理方法

相続した自宅が空き家になってしまい、今後活用する予定がなければ早めに売却することをおすすめします。
とはいえ、すぐに売却できない事情をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
空き家をそのまま所有し続ける場合には、適切な管理をおこなう必要があります。
ここでは、空き家の管理方法について確認していきましょう。

十分な換気をおこなう

人が住んでいない空き家は湿気が溜まりやすく、建物の老朽化が急速に進みます。
建物の老朽化を遅らせるためには、定期的に換気することが重要です。
換気をおこなう際には窓を2か所以上開けて、空気の循環を良くしましょう。
また靴箱や押入れ、クローゼットは家のなかでもとくに湿気が溜まりやすいため、入念に換気する必要があります。

通水をしておく

通水とは、水道管に水を流すことです。
通水をせずに長期間が経過すると錆が発生して、水道管を破裂させてしまう可能性があります。
また排水管が乾くことによって、下水の空気が流れ込み、室内に悪臭を招く原因にもなるため注意が必要です。
こうした事態を防ぐためにも、通水は必ずおこないましょう。
通水をする際には、1分間ほど水を出しっ放しにして、水の色や出方をチェックします。
少なくとも1か月に1回は現地を訪れ、通水の確認をすることが望ましいです。

室内と空き家周辺を掃除する

空き家の管理において掃除は重要な業務の1つです。
空き家の周辺が汚れていると「この物件は管理されていない」と判断され、不法投棄や放火のターゲットにされやすくなります。
とくに庭のお手入れは重要です。
庭の雑草を放置しておくと隣家に草木がはみだしたり、害虫が発生したりして、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。
頻繁に現地確認ができない場合には、除草剤や防草シートを利用するなどの工夫が必要です。

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相続した空き家をそのままにするデメリット

相続した空き家をそのままにするデメリット

空き家を維持するためには適切な管理が必要です。
とはいえ遠方に住んでいる、仕事が忙しいなどの理由で、頻繁に現地を訪れることが難しい方もいらっしゃるでしょう。
もしも空き家をそのまま放置してしまったら、どのようなデメリットが発生するのでしょうか。
ここでは、空き家を放置することで生じるリスクを3つご紹介します。

資産価値が低下する

人が住んでいない空き家は、人が居住している家に比べて劣化スピードが早いです。
定期的な換気や掃除をおこなわないと、建物は以下のような状態になり、資産価値が低下してしまいます。

  • 畳の腐食やフローリングのヒビ割れ
  • カビの大量発生
  • シロアリによって柱や壁がボロボロになる
  • コーキングの劣化により雨漏りが発生

上記のようになってしまうと、いざ売却しようとなった際に値下げが必要になる可能性があります。
また自分が居住するとなった場合でも、上記のような状態ではそのまま住むのは困難です。
修繕や解体が必要になり、工事をする手間や費用がかかってしまいます。

所有者責任を負う

所有する空き家が原因で起きたトラブルの責任は、所有者にあります。
たとえば、空き家の雨どいが飛んだ、ブロック塀が倒壊したなどで近隣住民に怪我を負わせた場合、たとえ強風のせいであっても、所有者が責任を負わなければなりません。
日本は地震大国と呼ばれるほど地震が多い国なので、とくに気を付ける必要があります。
重大な事故を起こさないようにするには、空き家を定期的に訪れ管理することが大切です。

特定空家に指定される

年々増加する空き家を問題視した政府は、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
この法律により特定空家に指定されると、最終的には行政代執行となり、建物が解体されてしまいます。
その際の解体費用は所有者が支払わなければなりません。
また、固定資産税の軽減措置を受けられなくなる点にも注意が必要です。
通常、住宅が建っている土地には固定資産税の軽減措置が適用されていますが、特定空家に指定されると軽減措置の対象から外されてしまいます。
このような状況を避けるためにも、空き家の適切な管理は欠かせません。

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相続した空き家を放置しないための解決策

相続した空き家を放置しないための解決策

前述したように、空き家を放置するとさまざまな問題を引き起こします。
また固定資産税が増えるリスクもあるため、早めの対策が必要です。
ここでは、相続した不動産を空き家状態のまま放置しないための解決策をご紹介します。

空き家を解体する

空き家を解体すれば、建物を維持するための手間や費用がかからないというメリットがあります。
放火や不法投棄、倒壊の心配もなくなるため、近隣住民とトラブルになる可能性も低くなるでしょう。
ただし、空き家を解体するとなるとそれなりの費用がかかります。
解体費用は建物の構造や立地、隣接建物との距離などによって異なるため、見積もりを依頼してから解体するか判断しましょう。
また、建物を解体することにより、固定資産税の軽減措置が受けられなくなることも忘れてはなりません。
建物が建っていたときに比べて税金の負担が重くなるため、入念な資金計画を立てる必要があります。

空き家を譲渡する

利益を得なくても良いからとにかく空き家を手放したいとお考えであれば、譲渡するという手段もあります。
たとえば隣地の所有者であれば、土地の面積が広がるため空き家を受け取ってくれるかもしれません。
ただし個人への譲渡では、受け取る側に贈与税がかかることがあります。
トラブルを避けるためにも、事前に説明しておくことが大切です。

空き家を売却する

空き家に住む予定がなく手放しても良いという方は、早めに売却することをおすすめします。
売却してしまえば、空き家の管理にかかる手間や時間、固定資産税の負担がなくなります。
空き家を売却したいとなったら、まずは不動産会社を探して査定を依頼しましょう。
その後は以下のような流れで売却活動を進めていきます。

  • 売り出し価格の決定
  • 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  • 売却活動を開始
  • 買主と売買契約を結ぶ
  • 決済・物件の引渡し

空き家を売却して利益が出た際には、利益に対して税金がかかります。
しかし、空き家が相続により取得したものであれば、ある一定の条件を満たすことで、利益から3,000万円を控除することが可能です。
これを「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」といいます。
こうした特例が利用できるかどうかも含めて、不動産会社に相談してみると良いでしょう。

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まとめ

空き家を放置すると、さまざまなリスクが生じます。
倒壊の危険性があるだけでなく税金面の負担も大きくなるため、住む予定がなければ早急に手放すのがおすすめです。
私たち「舞松原不動産株式会社」は、福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で不動産売却のお手伝いをしております。
空き家を相続してお困りの方やこれから空き家を相続する予定の方は、弊社までお気軽にご相談ください。

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