2023-03-28
近年、相続した不動産が活用されずに放置されるケースが増えています。
不動産を長期間放置するとさまざまなリスクが生じるため、今後活用する予定がなければ売却を検討してはいかがでしょうか。
この記事では、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントを解説します。
福岡市東区を中心に福岡市内で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
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土地や建物を相続すると、活用していなくても固定資産税やメンテナンス費用がかかります。
金銭的な負担を考えると、所有し続けるよりも売却したほうが良いこともあるでしょう。
ここからは、相続した不動産を売却するメリットを解説します。
放置された空き家が増加していることから、政府は平成27年に「空家等対策特別措置法」を施行しました。
この特例により、空き家を放置していると行政から指導が入り、固定資産税の増額や過料が発生したりする可能性があります。
そうならないためには、空き家を定期的に訪問して修繕や掃除をしなければなりません。
空き家のメンテナンスにはそれなりの費用がかかるため、相続したことで金銭面の負担が大きくなることもあるでしょう。
相続後に不動産を売却してしまえば、こうした維持管理費や税金がかからなくなるというメリットがあります。
不動産の相続においてもっともトラブルが起きやすいのは、複数の相続人がいる場合です。
相続人が複数いる場合は、財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う必要があります。
遺産が現金や預貯金のみであれば平等に分割できますが、不動産は物理的な分割ができないため、トラブルになることも珍しくありません。
このような場合には、不動産を売却して現金化するのがおすすめです。
現金化すれば1円単位で均等に分けられるようになるため、トラブルを回避して手続きを円滑に進められるようになります。
空き家が原因で近隣住民とトラブルになるケースは少なくありません。
とくに空き家が遠方にある場合は、様子が把握しづらいため、知らぬ間にトラブルに発展していることもあります。
あまりにも長い間空き家を放置していると、老朽化により倒壊する恐れがあり大変危険です。
倒壊とまではいかなくても、建物の一部が剥がれ落ちて通行人や隣家に被害を与える可能性もあります。
もし空き家の管理不足が原因で他人に怪我をさせてしまったら、所有者が責任を負わなければなりません。
空き家を売却すれば、このようなリスクを回避できるというメリットがあります。
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続いて、相続した空き家を売却するデメリットを解説します。
メリットとデメリットの両方を理解したうえで、空き家を売却するか判断しましょう。
相続した不動産がアパートやマンションなどの収益物件である場合は、売却するかどうかを慎重に判断する必要があります。
不動産を売却すると所有権がなくなり、これまで得ていた収益を得られなくなるためです。
また今は活用していなくても、今後うまく活用できれば、維持費を上回るほどの安定した収益を得られるかもしれません。
とくに駅や商業施設の近くなど需要の高いエリアにある物件は家賃も高いため、より多くの収益を得られる可能性があります。
後悔しないためにも、売却を決める前に収益が見込める物件かどうかを見極めることが大切です。
土地や建物を売却して譲渡所得(利益)が発生すると、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得が高くなるほど譲渡所得税も増えるので、場合によっては支払う税金が高額になることもあります。
不動産を売却する際は、以下の計算式を使って譲渡所得が発生するか事前に確認しておくと良いでしょう。
算出した金額がプラスになる場合は、譲渡所得税が発生するため、納税資金を確保しておく必要があります。
譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
取得費とは不動産を購入した際にかかった費用のことで、物件の購入代金のほか仲介手数料や印紙税などが該当します。
譲渡費用は不動産を売却した際にかかった費用のことで、売主が支払った税金や仲介手数料、建物の解体費用がなどが挙げられます。
一方で特別控除額とは、特例や控除を利用したときに、譲渡所得から差し引ける金額のことです。
これらの金額を差し引いたあとの差額分に、一定の税率をかけることで譲渡所得税を算出できます。
税率は、物件を売却した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超えるかどうかで異なります。
所有期間が5年以下の場合は39.63%、5年超えの場合は20.315%です。
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相続した不動産は築年数が経過していることも多く、通常よりも売却に時間がかかる可能性があります。
スムーズな売却を目指すためにも、事前に売却時のポイントやコツを把握しておきましょう。
不動産の売却方法には以下の2つの方法があります。
駅や学校の近くなど立地条件が良い場合は、仲介でも比較的早く買主が見つかる傾向にあります。
反対に駅から遠く需要の低い地域にある物件は、仲介では売却が難しく、売れ残ってしまうケースも少なくありません。
仲介で売り出してもなかなか買主が見つからない場合は、買取を検討することをおすすめします。
買取だと買主を探す必要がないため、不動産会社との条件が合えばすぐに物件を現金化できます。
不動産の売却方法で迷ったら、このように立地条件を考慮したうえで判断すると良いでしょう。
売却する不動産が共有名義の場合は、早い段階で共有者の同意を得ておくことが大切です。
共有名義とは、家の所有権を複数人が共有している状態のことをいいます。
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要であり、勝手に手続きを進めることはできません。
誰か1人でも反対する方がいると売却ができないため、相続が開始したら早めに話し合いの場を設けるようにしましょう。
相続した不動産は老朽化していることが多いため「リフォームしたほうが良いのでは」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、リフォームをするには高額な費用がかかり、またその費用を回収するのが難しいため、基本的にリフォームは不要です。
また近年は中古物件を安くで購入して、自分好みにリフォームしたいと考える方も少なくありません。
リフォームをしてきれいになったとしても、買主の好みに合わなければ選択肢から外されてしまうリスクがあります。
このような理由から、相続した不動産を売り出す際は大規模なリフォームではなく、破損や傷の修繕など最低限のリフォームにとどめておくことをおすすめします。
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不動産を売却すると、定期的な管理が不要になり、維持費を節約できるなどのメリットがあります。
空き家の管理を怠ると近隣住民とトラブルになる可能性もあるため、活用する予定がなければ早めの売却がおすすめです。
売却により利益が発生した場合は、譲渡所得税の納税に備えて資金を確保しておきましょう。
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