2022-08-16
相続する不動産を売却したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その際にどこに相談したら良いのか悩むこともあるでしょう。
そこで、福岡市東区や福岡市内及び市内周辺地域を中心に不動産売却をお考えの方に向けて、相続する不動産の相談先や費用について解説します。
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相続は人生で何度もあるものではなく、ほとんどの方が初めての相続でどうしたら良いのか勝手が分からないことも少なくありません。
そういったときどこに相談すれば良いのか、手続きはどういった流れなのか把握しておけば実際に相続が発生した時に慌てずスムーズに手続きができます。
相続手続き、税金、不動産など何について相談するかによって相談先が異なるので順を追って確認していきましょう。
自身が不動産を相続することになったら、所有権移転登記が必要になりますが、その手続きは司法書士に相談します。
司法書士にも得意分野がありますので不動産の相続・登記手続きを専門または得意としている司法書士にお願いできるとスムーズです。
資産を相続すると相続税がかかりますが税金に関する相談は税務署や税理士におこないます。
また、被相続人(亡くなった方)が不動産賃貸業をおこなっていたり個人で確定申告をしていた場合は準確定申告という手続きが必要になりますのでこちらも税理士か税務署に相談すると良いでしょう。
不動産を相続予定で何をどうしていいか分からないときはまず、不動産会社に相談すると良いでしょう。
不動産会社は相続時から不動産売却までの流れを把握していて状況に合わせて適切なアドバイスをおこないます。
また、不動産関係が得意な司法書士や税理士などの繋がりもあり、ご紹介が可能なこともあります。
不動産売却についても不動産の価格や土地活用方法など必要なことを聞くことができるので不動産を相続することになったらまず不動産会社に相談しましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
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不動産を相続をして売却したいときどこに相談すればいいか見てきましたが、相談費用はどれくらいかかるのか、相場はどれくらいか気になるところです。
司法書士や税理士は相談費用を自由に決めることができるのでそれぞれの事務所によって金額が異なります。
相場としては1時間5,000円前後になることが多く、弁護士となると1時間10,000円程度になります。
なので相談する際は事前に費用等を問い合わせておくと、後々思った以上に費用がかかったということがなくて済みます。
また、実際に業務を依頼した際の費用は別途かかりますのでご注意ください。
不動産売却をした際の譲渡所得税などの税金に関しては確定申告時期の毎年2月上旬に各自治体で無料相談会をおこなっています。
地域の施設に税理士が派遣され、個別で無料相談ができるので不動産売却後初めての確定申告の際に相談してみてはいかがでしょうか。
開催日時や場所は各自治体へ問い合わせてみてください。
また、国税庁の相談窓口では相続税などの国税について、対応していますので分からないことがある際は無料相談なので利用してみてください。
司法書士、税理士、弁護士などでは相談料がかかりますが不動産屋へ相談した場合、相談自体に費用はかかりません。
不動産会社の報酬は成功報酬となってるので不動産売却が成立した際の仲介手数料以外の費用はかからず、また報酬額の上限が決められているので相場などはなく、相談料を上乗せすることもありません。
また、不動産会社で内容を整理してから司法書士や税理士に相談すれば相談時間が短縮でき、実質費用が抑えられる場合もあります。
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不動産の相続が完了したら、不動産売却の手続きに入ります。
不動産売却は大きく分けて5ステップあるので順に見ていきましょう。
不動産売却をする際は、不動産会社に相談して売却を仲介してもらうのが一般的です。
まずは不動産会社に相談し、相場やいくらぐらいで売れるのか査定の依頼をして見積もりを出してもらいましょう。
そこで希望条件をすり合わせて、件が決まれば不動産会社と仲介を結ぶための媒介契約を交わします。
媒介契約は買主が決まったときにおこなう売買契約とは異なるので注意してください。
媒介契約をすると不動産会社が図面やチラシを作成したり、不動産ネットワークに掲載したり、宣伝広告をして購入希望者を探します。
物件への問い合わせや現地内見、交渉など不動産会社が対応し条件が合えば購入希望者から申し込みが入ります。
購入希望者から条件や価格の交渉が入ることがありますが、不動産会社が間に入り取りまとめ、問題がなければ売り渡しの承諾をして、売買契約に進みます。
購入希望者が買付申込みをして売主が売り渡しの承諾をすれば合意となり売買契約を結ぶ手続きに移ります。
売買契約日を決めてそれまでに不動産会社が重要事項説明書、売買契約書を作成します。
売買契約は重要事項説明書、売買契約書の説明を受け、それぞれに売主買主両社が記名・押印をして、売買契約の締結となります。
売買契約と併せて買主から売主に対して手付金が支払われ、それ以降は契約をキャンセルする場合は定められたキャンセル料がかかるのでご注意ください。
無事に売買契約が締結されれば、追って不動産を引き渡す決済の準備をします。
必要書類を揃えたり、必要な手続きを進めたりなど、時間や手間を要するものが多いので直近になってから焦らないように余裕をもって動きましょう。
なお、必要書類や手続きについては不動産会社が事前に案内をしますので、その案内に沿って動くとスムーズです。
決済日を決めて、その日に売買代金を受領し、不動産を引き渡すことで不動産売却の取引が完了します。
売買代金の受領は、現金手渡しか口座振り込みで入金を確認します。
入金が確認でき次第、司法書士に不動産の移転登記手続き(名義変更)をしてもらい、不動産の引き渡しが完了です。
建物であればその際、鍵も引き渡します。
不動産の手続きは完了しましたがまだやることが残っていてそれが確定申告と納税です。
不動産売却をした翌年の2月16日~3月15日までの間に不動産売却をして得た売買代金を確定申告する必要があります。
これは自身で申告しなければならず、税務署から案内などは来ないので忘れないように注意をしましょう。
そして確定申告を完了すると今度は納税通知書が来ますので期限内に税金の支払いをおこなってください。
納税まで完了すれば手続きはすべて完了です。
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不動産を相続することが決まった際は分野に応じてそれぞれの専門家に依頼するのがいいでしょう。
ただし、なるべく不動産の相続を専門に扱っている、または得意としているところに頼むのがベストで、相談費用は各事務所によって異なりますが相場は1時間5,000円ほどです。
不動産会社であれば相談費用はかからず、司法書士や税理士のご紹介ができたり、不動産売却について相談から売却完了まで総合的におこなっているので不動産を相続することが決まったらまずは不動産会社に相談すると良いでしょう。
舞松原不動産株式会社では福岡市東区や福岡市内及び市内周辺地域を中心に相続した不動産の売買や仲介も数多く取り扱っており、経験豊富なスタッフが親身に対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。