不動産売却における媒介契約の種類とは?それぞれの特徴や注意点を解説

2023-02-28

不動産売却における媒介契約の種類とは?それぞれの特徴や注意点を解説

この記事のハイライト
●媒介契約には不動産会社と売主の間でトラブルになるのを防ぐ効果がある
●早期売却を目指すのであれば専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめ
●どの媒介契約を結ぶかは不動産の特徴も考慮したうえで判断する

不動産を売却するとなったら、ほとんどの方が不動産会社に仲介を依頼するでしょう。
不動産会社に仲介を依頼する際は、媒介契約を結ぶ必要があります。
この媒介契約には3つの種類があるため、事前にそれぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
そこで今回は、媒介契約とはなにか、種類ごとのメリットとデメリットを解説します。
福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における媒介契約とは?

不動産売却における媒介契約とは?

媒介契約とは、仲介を依頼する不動産会社との間で締結する契約です。
契約を結ぶ際に、不動産の販売方法や成約した際の報酬の金額などを話し合い、意見のすり合わせをおこないます。
なぜ媒介契約を結ぶ必要があるのかというと、仲介業務に関するトラブルを防止するためです。
サービスの内容や成約時の手数料を明確にすることで、契約内容をめぐる紛争の防止につながります。
冒頭でも触れたように媒介契約には3つの種類があるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。
ご自身で買主を見つけて、直接取引することもできます。
レインズ(不動産情報ネットワークシステム)への登録や、売主に対する販売状況の報告義務がない点が特徴です。
比較的自由に売却活動をおこなえるので、3つのなかではもっとも制限が少ないといえるでしょう。
なお、一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類があり、売主がどちらかを選択する必要があります。
明示型では、他社と契約を交わすたびにその旨を伝えなければなりません。
一方、非明示型は、他社と契約を交わしても通知しなくて良いとされています。
いずれにしても売却が成約したら、どの不動産会社によって契約が結ばれたのかを通知しなければなりません。

専任媒介契約

専任媒介契約は、特定の1社だけに仲介を依頼する契約です。
一般媒介契約とは異なり、複数の不動産会社に仲介を依頼することはできません。
しかしご自身で買主を見つけて直接売却することは可能です。
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社は7日以内にレインズへ登録して、2週間に1回以上の頻度で売主へ販売状況の報告をおこないます。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に、1社だけに仲介を依頼する契約です。
ただし専属専任媒介契約の場合、ご自身で見つけた買主との直接取引は認められていません。
知り合いが不動産を購入したいとなった場合でも、仲介を依頼した不動産会社を介して売却する必要があります。
専属専任媒介契約を結ぶと、不動産会社は5日以内にレインズへ登録して、1週間に1回以上の頻度で売主へ販売状況の報告をおこないます。

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不動産売却時に結ぶ媒介契約のメリットとデメリット

不動産売却時に結ぶ媒介契約のメリットとデメリット

続いて、3種類ある媒介契約のメリットとデメリットを解説します。

一般媒介契約のメリットとデメリット

一般媒介契約には、買主の幅が広がる、周囲に知られずに売却しやすいなどのメリットがあります。
複数の不動産会社が同時に売却活動をおこなうため、幅広く不動産の情報を拡散できます。
駅や学校の近くにあるなど需要の高い物件であれば、購入希望者を比較してより良い条件で売却できるでしょう。
また一般媒介契約にはレインズへの登録義務がないため、物件情報を公にせずに売却活動を進められます。
なるべく周囲に知られずに、不動産を売却したいと考えている方にとってはメリットとなるでしょう。
その反面、活動報告が受けられないため状況が把握しにくいというデメリットもあります。
販売状況が把握できないと販売戦略を立てるのが難しく、売却までに時間がかかるかもしれません。
なお、報告を受けるにはご自身で不動産会社に連絡を取る必要があり、契約する不動産会社が多くなるほど手間がかかります。

専任媒介契約のメリットとデメリット

専任媒介契約のメリットは、販売状況を把握しやすいことです。
2週間に1回以上のペースで不動産会社から報告が入るため、進捗状況を把握して販売戦略を立てやすくなります。
また仲介を依頼できるのは1社のみなので、積極的な販売活動が期待できる点もメリットの1つです。
ただし、専属専任媒介契約に比べるとレインズへ登録するまでの期間が長く、報告頻度が少しだけ低くなります。
もしご自身で買主を探して売買することがないのであれば、報告頻度の高い専属専任媒介契約を検討したほうが良いでしょう。

専属専任媒介契約のメリットとデメリット

専属専任媒介契約のメリットは、3つのなかでもっとも販売状況を把握しやすいことです。
短い間隔で販売状況を把握できるため、状況にあわせた売却活動をおこなって早期売却を目指せます。
また専任媒介契約と同様に、不動産会社の積極的な販売活動が期待できる点もメリットです。
なるべく早く高値で売却したい方や、売れにくい不動産を売却したい方は、専属専任媒介契約を選択すると良いでしょう。
ただし、ご自身で見つけた買主との直接取引ができないというデメリットもあります。
知り合いが不動産を購入する可能性が少しでもある場合は、専任媒介契約のほうをおすすめします。

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不動産売却で媒介契約を結ぶ際の注意点

不動産売却で媒介契約を結ぶ際の注意点

最後に、媒介契約を結ぶ際の注意点と、スムーズに売却するためのコツを解説します。

広告の内容を統一する

一般媒介契約を結び、複数の不動産会社に仲介を依頼する際は、広告内容を統一するようにしましょう。
不動産会社によって広告の内容が違うと、購入希望者は「同じ物件なのになんで価格が違うんだろう」と混乱してしまいます。
たとえば、A社の販売価格が4,000万円、B社の販売価格が3,800万円となっていては、どちらを信じて良いのかわかりません。
世に出す物件情報は、販売価格や駅からの距離、築年数などすべての条件を統一することが大切です。

不動産の特徴も考慮して媒介契約を結ぶ

どの媒介契約を締結するかは、不動産の特徴も考慮したうえで判断しましょう。
駅や商業施設の近くなど人気エリアにある物件は購入希望者が多いため、買主の幅を広げられる一般媒介契約がおすすめです。
一方で、地方にある物件などは需要が少ないため、一般媒介契約ではなかなか売却できない可能性があります。
不動産売却を成功させるためには、ご自身の状況だけでなく不動産の特徴も考慮したうえで媒介契約を結ぶことが大切です。

内見が重ならないよう気を付ける

一般媒介契約を締結する場合は、内見のタイミングにも注意が必要です。
もし各社で内見時間が重なってしまった場合は、どちらか一方が内見を終えるまで相手を待たせてしまうことになります。
内見は不動産売却において重要で、内見時の印象によっては購入検討から外されてしまうことも少なくありません。
スケジュール管理を徹底して、ダブルブッキングによるトラブルを防止することが大切です。

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まとめ

媒介契約には、不動産会社と売主との間でトラブルになるのを防ぐ効果があります。
どの媒介契約を結ぶかによって売却期間や条件が異なるため、ご自身の状況や物件の特徴を考慮して判断することが大切です。
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福岡市東区エリアで実績豊富な不動産会社で、昭和48年創業の安心していただける実績があります。
売主様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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