2022-12-13
不動産売却では、売主が負担しなければならないさまざまな費用があります。
しかし、具体的にどのような費用にどのくらいの金額がかかるのかご存じでしょうか。
そこで今回は、不動産売却で必要な費用の一覧を詳しくご紹介します。
費用を少しでも安く抑えるための方法についてもお伝えしますので、福岡市東区を中心に福岡市内および市内周辺地域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてみてください。
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まずは、不動産売却にかかる費用の一覧やシミュレーションについてご紹介します。
不動産売却ではどのような費用を負担しなければならないのか把握して、スムーズに手続きを進めましょう。
不動産売却でかかる費用の大半は仲介手数料ですが、そのほかにも税金をはじめとするさまざまな費用が必要です。
どのような費用があるのか、支払時期も併せて一覧を見ていきましょう。
仲介手数料
不動産会社に支払う費用で、支払いは売買契約時と引き渡し時に半分ずつおこないます。
登記費用
不動産に設定されている抵当権を抹消する登記手続きのための費用で、抵当権抹消登記の申請をする際に支払います。
なお所有権移転の手続きにかかる費用は、通常、買主負担です。
印紙税
売買契約書に貼付するための印紙にかかる費用で、契約書を作成する際に支払います。
返済費用
住宅ローンの残債を返済するためにかかる費用で、一般的には売却金を充てるため、代金決済の際に支払います。
譲渡所得税
不動産売却で利益が出た場合に支払いが必要な費用で、支払時期は売却した翌年の確定申告後です。
必要に応じて支払う費用
ケースバイケースで支払いが必要な費用には、ハウスクリーニング費用や測量費用、引っ越し費用、解体費用などがあります。
支払時期は、依頼時または作業が完了したタイミングです。
不動産売却における総合的な費用の目安を知るために、不動産の種類別のシミュレーション一覧を見てみましょう。
マンションの売却にかかる費用
マンションの売却にかかる費用(例)は、3LDK・築15年7か月の物件が2,000万円で売却できたケースを例に挙げると105万8,400円です。
かかった費用の内訳は次のとおりです。
なお、すでに引っ越しが完了していたり、相続した実家などを売却したりする場合は、引っ越し費用は必要ありません。
土地の売却にかかる費用
土地の売却にかかる費用(例)は、敷地面積144.63平米の物件が2,000万円で売却できたケースを例に挙げると284万8,400円です。
かかった費用の内訳は次のとおりです。
なお、隣地との境界が明確だったり、すでに更地だったりする場合は、測量費用や解体費用は必要ありません。
一戸建ての売却にかかる費用
一戸建ての売却にかかる費用(例)は、3LDK・築13年10か月の物件が2,500万円で売却できたケースを例に挙げると202万3,400円です。
かかった費用の内訳は次のとおりです。
ほかのケースと同じように、場合によっては引っ越し費用や測量費用は不要な場合もあります。
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続いて、先ほど一覧でご紹介した不動産売却でかかる費用について、より詳しく計算する方法もあわせてご紹介します。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社へ支払う成功報酬のことです。
基本的に不動産会社が金額を自由に設定できますが、上限は下記の計算式によって決められています。
また、仲介手数料には消費税がかかることも覚えておきましょう。
登記費用
抵当権とは金融機関が不動産を担保にとる権利のことで、住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではないため、引き渡し時に手続きする必要があります。
抵当権抹消の手続きをおこなう際は、司法書士に依頼するのが一般的ですが、個人でおこなうことも可能です。
個人でおこなう場合、費用は1つの不動産につき1,000円ですが、司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬が必要なため、5,000円から2万円ほどかかります。
印紙税
印紙税とは契約書などに課税される税金のことで、印紙を貼付することによって納税することが可能です。
売却価格によって費用は異なり、200円から48万円までかかります。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されていることを覚えておいてください。
返済費用
住宅ローンを一括で返済する場合、金融機関によっては手数料がかかります。
手数料は金融機関によって異なりますが、目安として窓口なら2万円から3万円前後、電話なら1万円から2万円前後、インターネットなら5,000円から1万5,000円前後が必要です。
譲渡所得税
譲渡所得税は譲渡所得に一定の税率を掛けると計算できますが、不動産の所有期間によってその税率は下記のように異なります。
その他の所得がある場合を除き、不動産売却においては売却益が出た場合のみ確定申告が必要です。
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不動産売却でかかる費用を安く抑えるためには、特例を活用する方法がおすすめです。
一定の条件を満たせば適用できる3,000万円特別控除は、譲渡所得から3,000万円を控除できるため、譲渡所得税の負担がなくなる可能性があります。
また、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例も、一定の条件を満たせば相続によって取得した不動産の譲渡所得から3,000万円を控除することが可能です。
住み替えで損失が出た場合は、譲渡損失の損益通算および繰越控除が利用できるかもしれません。
譲渡損失の損益通算および繰越控除は、条件を満たせば損失分を給与所得などのほかの所得から控除することが可能です。
さらに、1年で損失分を控除しきれなかった場合は、3年まで繰り越すことができます。
不動産売却の費用を安くするためには、ほかにも旧居と新居をまとめてクリーニングを依頼して値下げ交渉する方法があります。
相続などで遠方の不動産を売却する場合は、現地に行く回数を減らすことによって交通費を安く抑えることも可能です。
このようにさまざまな方法で不動産売却にかかる費用を安く抑えられますが、税金関連の特例は金額も大きいため、適用できる場合は忘れずに活用しましょう。
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今回は、不動産売却で必要な費用の一覧を詳しくご紹介しました。
不動産売却では、仲介手数料をはじめとするさまざまな費用を負担する必要がありますが、特例の活用などで安く抑えることが可能です。
売主が損をせずに不動産売却するためにも、信頼できる不動産会社に相談しながら手続きを進めることが大切です。
舞松原不動産株式会社は、福岡市東区を中心に福岡市内および市内周辺地域の不動産売却をサポートしております。
お客様が安心して手続きを進められるよう誠実に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。