2022-09-13
不動産ならぬ「負動産」という単語を目にしたことはありますか?
負動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことをいいます。
負動産は所有しているだけでコストや手間がかかるため、なるべく早く処分することがおすすめです。
この記事では、負動産を相続予定の方に向けて、負動産の処分方法や相続放棄の仕方を解説します。
福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域にお住まいで、負動産を相続予定の方はぜひ参考になさってください。
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前述したように「負動産」とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことを指します。
ここでは、実際にどのようなケースで負動産となるのか、また負動産を所有していることでどのようなリスクがあるのかを解説します。
現在は所有者の悩みの種となっている負動産ですが、かつては高額で取引される資産として扱われてきたはずです。
それがなぜ負動産に変化してしまったのでしょうか。
負動産になりやすいといわれている不動産には、以下のような特徴があります。
とくに問題になっているのが、親から相続した不動産です。
少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴い、親から相続した家や土地を活用できないまま放置されることが多くなりました。
また相続により共有者が複数いる場合には、さらに問題が複雑化します。
一般的に、共有名義の不動産を売却するには、名義人全員の同意が必要です。
誰か1人でも不動産売却に反対する名義人がいれば、たとえ賛成者が多くても不動産は売却できません。
単独ではどうすることもできなくなり、負動産となった空き家がそのまま放置されているケースが急増しています。
たとえ空き家であっても、不動産の所有者には固定資産税を支払う義務があります。
マンションの場合には、管理費や修繕積立金も支払わなければなりません。
また放置された空き家は犯罪の温床になりやすいうえ、倒壊や建築材の落下など重大な事故を起こす恐れがあります。
このような事態を避けるためには、定期的な見回りや清掃が必要です。
物件が遠方にある場合には、移動だけで費用や時間がかかってしまいます。
年々増加する空き家の問題を解決するために、国は2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
この法律は、管理が適切におこなわれていない「特定空家」に指定された場合に、所有者に対して市町村が助言、指導、勧誘、命令といった行政指導ができるというものです。
また、特定空家に指定されると「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から除外され、固定資産税が跳ね上がります。
このように、負動産は所有しているだけでお金や手間がかかるため、なるべく早く手放すことがおすすめです。
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負動産は早めに手放したほうが良いとはいえ、どのように処分したら良いのかわからずお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは負動産を処分する方法について解説します。
もっともおすすめなのが負動産の売却です。
ただし、負動産はそもそも売却が困難といわれているため、物件の状態に応じて対策をする必要があります。
マンションであれば、リフォームをすることで内覧時の印象が良くなり、成約につながる可能性があります。
一戸建ての場合には、解体を検討してみるのも良いでしょう。
一般的に、建物が建っている土地よりも、更地のほうが売却しやすいといわれています。
更地であれば買主が建物を解体することなく、すぐに建物を建築できるためです。
もしも解体費用をかけずに売却したい場合には「古家付き土地」として、土地の価格だけで売り出すことを検討してみても良いでしょう。
どの方法で売り出すか判断が難しい場合には、ぜひ弊社へご相談ください。
豊富な経験と知識をもとに、最適なご提案をさせていただきます。
負動産が地方にある場合、各自治体が実施している「空き家バンク」を活用するのも選択肢の1つです。
空き家バンクとは、空き家を売りたい方と移住希望者をマッチングさせるサービスのことで、利用料はかかりません。
ただし、そこまで普及しているサービスではないため、まずは空き家バンクを実地しているかどうか自治体へ確認する必要があります。
利益がなくても良いという方は、寄附を検討してみても良いでしょう。
負動産の所在地や規模によっては寄附が可能なケースもあります。
寄附先として初めに思い浮かぶのは、自治体ではないでしょうか。
自治体の場合、使用する目的がなければ受け取ってくれる可能性はほぼありません。
なぜなら、土地の所有者から徴収する固定資産税は、市町村にとって大事な収入源であるためです。
とくに使い道のない負動産を受け取ってばかりいては、税収が減ってしまいます。
とはいえ、自治体ごとに設けられた条件を満たせば寄附を受け付けてくれる可能性もあるため、まずは自治体に確認してみると良いでしょう。
また、自治体のほかにも個人や法人へ寄附するという選択肢もあります。
個人へ寄附する場合には、負動産を受け取る側に贈与税がかかる点に注意しましょう。
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これから負動産を相続する予定の方は、相続放棄をして負動産の取得を回避するという手段があります。
ここでは、相続放棄とはなにか、どのような手続きが必要なのかを解説します。
相続放棄とは、文字どおり「相続を放棄すること」です。
そもそも相続の方法には、以下のように3つの種類があります。
被相続人から相続する財産は、プラスのものだけではありません。
借金や未払金などマイナスの財産も承継することになります。
負動産を相続放棄すると、ほかの財産もすべて放棄しなくてはなりませんが、その後は固定資産税や維持費用を負担せずに済みます。
また相続放棄をすると、ほかの相続人と財産の分け方について協議する必要がなくなるため、トラブルを回避できる点もメリットです。
相続放棄は、相続が発生してから3か月以内におこなわなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、相続人は相続財産のすべてを相続することとなります。
期限内に手続きが進められるよう、必要書類や手続き方法を事前に把握しておきましょう。
相続放棄の手続きに必要とされる代表的な書類は以下のとおりです。
必要書類が準備できたら、家庭裁判所に出向き提出します。
場合によっては、ほかの書類が必要なこともあるため、あらかじめ家庭裁判所に確認しておくと安心です。
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負動産は所有しているだけで固定資産税や維持費がかかります。
負動産を相続する前であれば「相続放棄する」という選択肢もありますが、現在負動産を所有している場合には、早めに売却することがおすすめです。
私たち「舞松原不動産株式会社」は、福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で不動産売却のお手伝いをしております。
負動産についてお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。