2022-08-16
不動産売却は不動産会社に仲介を依頼しておこなうのが一般的です。
その際にかかる仲介手数料について気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却でかかる仲介手数料の相場や計算方法について解説します。
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不動産売却をする際には、様々な費用がかかってきます。
その費用の中でも割合が大きいのが不動産会社に払う仲介手数料です。
金額が大きいだけに何のために支払う費用なのか、その費用は適正なのか、どのタイミングで支払うものなのか気になるものではないでしょうか。
仲介手数料について理解し、不動産売却時にスムーズな取引ができるようにしましょう。
仲介手数料とは不動産売買の際に不動産会社の売買仲介業務に対して支払う報酬です。
賃貸仲介でも仲介手数料というので区別するために「売買仲介手数料」と呼ぶこともあります。
仲介手数料は不動産屋が売買を成立させるためにする様々な業務に対する報酬です。
その様々な業務とは下記のようなものが含まれます。
このように不動産売却の相談から契約成立、引渡し完了までの一通りの業務を不動産会社に依頼する費用となります。
あくまで通常の売買仲介業務に対しての報酬なので、遠方地への出張料や売主から依頼された特別な広告宣伝にかかる費用は別でかかるため確認するなど注意が必要です。
仲介を依頼された場合、不動産会社は以下のようにサポートいたします。
このようにサポートをおこないますので、不動産売却の際はお気軽に不動産会社へご相談ください。
仲介手数料は成功報酬のため実際に契約が決まったときに支払うことになります。
具体的なタイミングは売買契約締結時から売買代金を受領し物件を引渡す決済時までに支払います。
多くは売買契約締結後か決済時のタイミングで支払いますが不動産会社によって多少タイミングが異なりますので詳しくは仲介を依頼する不動産会社に確認しておきましょう。
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仲介手数料は実際にいくらぐらいかかるのか、相場はどれくらいになるのか見ていきましょう。
仲介手数料は物件価格や賃貸物件の賃料のように特に相場という概念が存在しません。
その代わり「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」という地域に関係なく原則日本全国どこでも金額応じて同じ割合で仲介料の上限が定められています。
上限額ですので不動産屋はそれを超える報酬を受け取ってはいけないと定められています。
なので北海道、東京、大阪、福岡、沖縄どこであろうと同じで、都心部だと相場が高く、地方だと相場が低いということはありません。
価格帯による仲介手数料の上限は下記の上限額早見表のとおりです。
上記金額に加えて消費税10%がかかります。
金額によって計算方法が異なりますがおよそ3~5%の範囲になります。
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上限額早見表で仲介手数料の金額を確認しましたが、ここでは計算方法を解説します。
また、上限額を超える例外が存在するのでそれも自分の状況に当てはまっていないか確認してください。
仲介手数料の上限額の計算方法は宅地建物取引業法に定められており計算方法もあります。
上記金額に加えて消費税10%がかかります。
売買金額を上記の計算式に当てはめれば仲介手数料の上限額が算出できます。
売買金額が高額になるほどパーセントの割合は低くなります。
上記の計算式で算出した金額はあくまで上限なので、実際には異なる場合もあります。
上限額が定められている仲介手数料の金額ですが実は例外があり、上限額を超えるケースもあります。
そのケースに当てはまることは稀ですが覚えておかないと思わぬ出費になってしまうので確認しておきましょう。
例外は2つありまず1つ目は通常の業務以外に追加で特別に業務やサービスをお願いしたときです。
仲介手数料はあくまで売買に伴う通常の業務に対して支払う報酬なので、その範囲を超えるものや通常の売買契約ではかからないような費用は依頼者の売主が負担する場合があります。
例えば交通費でも電車で数百円かけて役所に調査に行った場合では通常の業務の範囲に入りますが、飛行機で数万円かけて商談に行く必要があった場合などは依頼者が負担するケースが多いです。
その他、下記のような費用は別途支払いが必要な場合があります。
別途請求なので実質仲介手数料の上限を超えるわけではないですが、仲介手数料と併せて請求がくる場合が多いので覚えておきましょう。
そして2つ目は「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が適用される場合です。
これは低廉(400万円以下の価格)の売買の際に仲介手数料の上限を18万円+消費税までとすることができる例外です。
400万円以下の売買だと仲介手数料で広告などの販売活動を十分におこなえない可能があるため、それを防ぎ、取引の活発化を狙った対策です。
ただし、この例外を適用するためには勝手に上限額を18万円+消費税にしていいわけではなく、不動産会社は売主に事前に説明し承諾を得る必要があります。
なので、請求されたときに思っていた額より高くなっているなんてことはないのでご安心ください。
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不動産売却時の出費で多くの割合を占める仲介手数料とは不動産売買の際に不動産会社の売買仲介業務に対して支払う報酬です。
不動産売却の相談から契約成立、引渡し完了までの一通りの業務をプロに一任でき、通常の業務だけでなく様々なメリットもあります。
仲介手数料に相場は存在せず、代わりに法律で定められた上限額が存在し、売買代金に応じて計算方法があります。
ただ、中には例外で上限額を超える場合があるので確認しておきましょう。
舞松原不動産株式会社では福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で売買の仲介をおこなっており、経験豊富なスタッフが親身に対応させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。