リースバックは相続対策におすすめ?メリットや注意点などを解説!

2026-02-03

リースバックは相続対策におすすめ?メリットや注意点などを解説!

この記事のハイライト
●リースバックで相続対策をすると財産を公平に分割できることや納税資金対策になるなどのメリットを得られる
●リースバックで相続対策をする際の注意点には相続財産が減る可能性や相続発生前に賃貸借契約が満了する可能性があることなどが挙げられる
●将来空き家になるケースや相続争いが心配なケースなどはリースバックによる相続対策がおすすめ

不動産を所有していると、相続におけるトラブルが心配になりますよね。
その場合は、リースバックが有効な相続対策になるかもしれません。
そこで今回は、相続対策としてリースバックを利用するメリットや注意点を解説します。
リースバックによる相続対策がおすすめの方も解説しますので、福岡市東区を中心に福岡市内および周辺地域で不動産の売却をお考えの方はぜひご参考にしてください。

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相続対策としてリースバックを利用した際に得られるメリット

相続対策としてリースバックを利用した際に得られるメリット

不動産を所有している場合は、相続が発生したときのことを考えておいたほうが良いでしょう。
なぜなら、相続財産に不動産があると、さまざまなトラブルの発生が懸念されるからです。
たとえば、不動産は分けにくい資産であるため、分割方法に関して相続人の意見が合わない可能性があります。
相続税は原則として現金で納めなくてはならないので、おもな財産が不動産だと困ってしまうでしょう。
これらのトラブルを回避するための対処法には、相続発生前に不動産を処分する方法がありますが、自宅を処分すると住む場所がなくなってしまいます。
そのようなときに有効な方法が、リースバックです。

リースバックとは

リースバックとは、売却した自宅にそのまま住み続けることができる方法です。
自宅を売却したあとに賃貸借契約を結び、家賃を支払って住み続けます。
生活を変えることなくまとまったお金が手に入るので、相続対策だけではなく、さまざまなケースに活用されています。

相続対策としてリースバックを利用すると得られるメリット

相続対策としてリースバックを利用すると得られるメリットは、おもに以下の4つです。

  • 財産を公平に分割できる
  • 納税資金対策になる
  • 相続人の負担が軽減する
  • 引越不要である

相続発生前に不動産を売却して現金化しておくと、財産を公平に分けられないことによるトラブルの発生や、相続税を納めるお金がなくて困る心配が軽減します。
また、相続人の負担が軽減することもメリットです。
使わない不動産を相続すると管理や処分をしなくてはなりませんが、どちらをするにも手間や時間がかかるので負担になってしまいます。
相続発生前に不動産を売却しておけば、相続人が家の維持管理、売却処分で苦労することがなくなるでしょう。
さらに、相続対策としてリースバックをおこなった場合は、相続人だけではなく所有者にもメリットがあります。
それは、引越不要であることです。
自宅を普通に売却すると、引き渡しまでに引越先を探して移る必要があります。
けれど、リースバックはその必要がないので費用や手間がかかりません。
売却したあとも住み慣れた自宅で暮らすことができ、生活環境が変わらないことも大きなメリットです。

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相続対策としてリースバックを利用する際の注意点

相続対策としてリースバックを利用する際の注意点

リースバックに多くのメリットがあることがわかると、相続対策として前向きに検討しようと思うかもしれません。
その際は、注意点も押さえておくことが大切です。
おもな注意点は3つあるので、それぞれ確認しておきましょう。

注意点①相続財産が減る可能性がある

リースバックで家を売る場合は、売却価格が相場より安くなることに注意が必要です。
相続人が受け取る金額は、不動産のまま遺すよりも少なくなる可能性があるでしょう。
また、持ち家に家賃は発生しませんが、リースバックをおこなったあとは発生します。
そのため、売却金や手持ちのお金が家賃の支払いによって減少して、相続財産が減ってしまうことも考えられます。
リースバックの家賃は、周辺の相場よりも高くなることが一般的です。
したがって、通常の方法で売却したあとに賃貸物件へ引っ越したほうが、最終的に残るお金は多い可能性があります。

注意点②相続発生前に退去しなくてはならないことがある

リースバックの際に結ぶ賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約は借主の希望があると基本的に更新できる契約であり、定期借家契約は契約期間が定められている契約です。
定期借家契約の場合は、定められた契約期間が満了すると基本的に退去しなくてはなりません。
そのため、リースバックの際に定期借家契約を締結すると、相続が発生する前に契約期間が満了して退去しなくてはならなくなる可能性があります。

注意点③リフォームや建て替えが自由にできない

リースバックをおこなうと不動産の所有権を失うので、リフォームや建て替えをするためには許可が必要です。
自宅をもっと住みやすくしたいと思っても、自由にリフォームや建て替えをすることができません。
年齢を重ねるとさまざまな動作が難しくなり、バリアフリー化や2階をなくすなどの対策を講じたくなることもあるでしょう。
けれど、許可を得ることができないと対策ができず、不便を感じながら生活しなくてはならない可能性があります。

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リースバックによる相続対策がおすすめのケース

リースバックによる相続対策がおすすめのケース

リースバックによる相続対策には注意点があるので、安易に利用すると後悔してしまうかもしれません。
けれど、リースバックを利用した相続対策にはメリットが多く、おすすめできるケースもたくさんあります。
そこで、自分に適しているかどうかを判断する際の参考となるように、おすすめのケースを4つ確認しておきましょう。

おすすめのケース①将来空き家になる

近年は子世代がマイホームを購入しており、実家に戻らないケースが増えています。
その場合は、実家を相続しても使わないので空き家になってしまうでしょう。
空き家は放置していると老朽化が急速に進み、さまざまなリスクが生じます。
リスクの発生を防ぐためには、定期的に管理をしなくてはなりません。
そのため、将来空き家になることがわかっている場合はリースバックがおすすめです。

おすすめのケース②子世代の相続負担を減らしたい

不動産を相続すると、相続人の負担になることがあります。
たとえば、先述した空き家になるケースでは、定期的に管理をしなくてはならないことが負担になるでしょう。
管理をしないと老朽化が進み、損壊や倒壊などのリスクが生じてしまいます。
また、不動産を所有していると使用状況にかかわらず固定資産税が課されます。
相続人にこれらの負担をかけたくないときは、リースバックが1つの対処法になるでしょう。

おすすめのケース③相続争いが心配

相続財産に不動産がある場合は、相続争いが起こってしまう可能性があります。
たとえば、相続財産が評価額3,000万円の不動産と1,000万円の預貯金であり、相続人が子ども2人の場合、そのままでは均等に分けることができません。
不動産を売却すれば均等に分けることはできますが、思い入れのある実家だと、子どもは売却を決断できないこともあるでしょう。
リースバックによってあらかじめ不動産を現金化しておくと、そのような心配がなくなります。

おすすめのケース④老後の資金が必要

老後の資金が必要な方にも、リースバックはおすすめです。
通常の売却だと住む場所が変わってしまいますが、リースバックであれば住み慣れた自宅で生活を続けられます。
住まいを変えずにまとまった資金を得たいときは、リースバックを検討してみましょう。

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まとめ

リースバックで相続対策をすると、財産を公平に分割できるなどのさまざまなメリットを得られます。
ただし、相続財産が減るかもしれないことや、相続発生前に賃貸借契約が満了してしまう可能性には注意が必要です。
自分に向いているのかどうか悩んだときは、おすすめのケースを確認してみましょう。
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売主様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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