2025-09-30

相続が発生した際、遺言書があればその内容が優先されるため、相続トラブルを防ぐために作成しておきたいと考える方も少なくありません。
一口に遺言書といっても種類があるため、それぞれの特徴について知っておきましょう。
そこで今回は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言書の概要と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
福岡市東区を中心に福岡市内および市内周辺地域で不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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そもそも遺言とはなにかといった基礎知識から解説します。
遺言とは、財産を、誰に、どのように引き継がせるかについての意思表示をすることです。
本来、親の財産は法定相続人である子どもが相続するのが一般的ですが、遺言で指定すれば、法定相続人以外の方に渡したり寄附したりすることも可能です。
そして、その内容を記した書面を「遺言書」といいます。
遺言は、故人の最終意思を尊重するための制度です。
したがって、相続においては遺言書の内容が優先されます。
遺言書には、以下の3つの種類があります。
まずは、自筆証書遺言の概要やメリット・デメリットについて解説します。
自筆証書遺言とは、「自筆」の文字どおり、遺言者が自分で書いた遺言書のことです。
遺言の全文、日付、氏名を遺言者が手書きして押印すれば完成します。
また、書式なども決まっていないため、紙とペンがあれば作成できます。
なお、遺言書の一部をパソコンで作成したものは、手書きで署名したとしても無効です。
自筆証書遺言書は、すべての項目を遺言者が手書きして作成した遺言書であることを覚えておきましょう。
自筆証書遺言書は、紙とペンがあれば、いつでもどこでも作成できます。
必要な手続きはないため、費用もかからず、気軽に遺言を残せる点が大きなメリットです。
また、自分で保管しておけるため、遺言書の存在を知られる心配もありません。
保管場所がない場合は、法務局に預けることも可能です。
ただし、法務局に預ける場合は、手数料が発生します。
自筆証書遺言書を自宅で保管する場合、紛失したり盗まれたりといったリスクが生じます。
内容に不備があると、無効になる恐れもあります。
また、そもそも相続が発生した際に自筆証書遺言書が見つからなければ、作成した意味がありません。
さらに、自筆証書遺言書の内容の信ぴょう性について、相続人同士で揉める可能性もあります。
なお、自筆証書遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所に提出し、検認してもらわなければなりません。
自筆証書遺言書を法務局に預けた場合は、検認が不要です。
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次に、公正証書遺言の概要やメリット・デメリットについて解説します。
公正証書遺言とは、公正証書にして残す遺言書のことです。
公正証書とは、公証人がその権限に基づいて公証役場で作成する公文書です。
公正証書遺言書を作成するときには、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向く必要があります。
2名の証人が必要な理由は、遺言者が正常な精神状態であるか、また本人の意思で遺言が作成されているかどうかを確認するためです。
遺言者が病気などで公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人が病院や自宅に出向いて公正証書遺言書を作成することも可能です。
そして、2名の証人が立会い、公証人が本人から遺言の内容を聞き取りながら公正証書遺言書を作成する流れになります。
作成した公正証書遺言書は、公証役場にて保管されます。
公正証書遺言は公文書であるため、自分の遺言を公的なものとして残すことができます。
したがって、相続人の間で遺産分割に関するトラブルが発生するのを未然に防げる点が大きなメリットです。
公証人が作成するため不備が生じる可能性が低く、紛失や偽造の心配もありません。
また、自筆証書遺言は発見されない可能性がありますが、公正証書遺言は、相続人が「遺言検索サービス」を利用すれば、遺言書の有無や保管している公証役場を検索することが可能です。
さらに、公正証書遺言書は検認が不要です。
相続人が家庭裁判所で手続きする必要はありません。
公正証書遺言書を作成する場合は、公証人に支払う手数料が発生します。
手数料の金額は、遺言書に記載する財産の価額によって、以下のように決められています。
財産が1億円以下の場合は、上記の金額に1万1,000円が加算されます。
公証人が公証役場以外の場所に出向いて公正証書遺言書を作成した場合は、現地までの交通費もかかります。
公正証書遺言書は、自分で作成するものではないため、遺言の内容を秘密にできない点もデメリットだといえるでしょう。
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最後に、秘密証書遺言の概要やメリット・デメリットについて解説します。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書の存在を公証役場で証明してもらう方法です。
秘密証書遺言を利用したい場合は、作成した遺言書に署名・押印をし、封筒に入れた状態で、証人2名と一緒に公証役場に持ち込んで手続きをします。
秘密証書遺言書は公証役場で保管されるわけではなく、遺言者本人が保管します。
秘密証書遺言は、遺言の内容をほかの方に知られることがない点がメリットです。
また、自筆証書遺言のように、自筆である必要はありません。
パソコンで作成したり、代筆してもらったりして作成することが可能です。
ただし、署名は自筆でなければなりません。
秘密証書遺言の作成に費用はかかりませんが、公証役場で存在を証明してもらう手続きに1万1,000円の手数料が発生します。
公証役場で手続きしたあとは遺言者が保管しなければならないため、紛失する恐れがある点もデメリットの1つです。
公証役場で存在は証明できても、秘密証書遺言書が見つからなければ執行されません。
また、相続発生時には、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
その際に、遺言書の内容に不備があった場合は遺言が無効になってしまうため、秘密証書遺言書の作成には細心の注意が必要です。
秘密証書遺言は、費用をかけて存在を証明してもらっても、あまりメリットがありません。
したがって、秘密証書遺言はほとんど利用されていないのが実状です。
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相続においては、遺言書の内容が優先されるため、相続発生後のトラブルを防ぐためには遺言書を作成しておくのが得策です。
遺言書には3つの種類があり、自分で作成できるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言ですが、自宅などで保管しなければならないため、紛失する恐れがあります。
公正証書遺言は費用と手間がかかりますが、公証人が作成する公文書で、公証役場で保管されることから、紛失のリスクがなくトラブルにもなりにくいためおすすめです。
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