2025-02-04
複数の相続人で不動産を相続した場合、共有名義として相続人全員が所有することがあります。
共有名義の空き家をそのまま放置してしまうと、建物が倒壊しやすくなったり特定空家に指定されたり多くのリスクが生じる可能性があるため注意しなければなりません。
そこで、空き家を放置しておくことで発生するリスクや、特定空家になるリスク、また空き家を処分できずに解体するデメリットについて解説します。
福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で、空き家を共有名義で所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
共有名義の空き家は、共有者全員の同意がなければ処分ができないため、通常の空き家に比べて放置されやすくなります。
しかし、空き家を放置しておくことは、多くのリスクを抱えることになるため注意しなければなりません。
ここでは、共有名義の空き家を放置するリスクについて解説します。
空き家を放置していると、犯罪に巻き込まれてしまうリスクがあります。
たとえば、誰も住んでいない空き家は、不審者が侵入しやすくなったり、放火犯に狙われやすくなったりします。
このような犯罪が起きれば、近隣住民にも危害が及ぶ恐れがあり、トラブルのもとになるでしょう。
地域全体の治安悪化にもつながるため、放置することは避けるべきといえます。
空き家を放置すると、不法投棄などにより景観が悪化するだけでなく、悪臭や害虫の原因となる可能性があります。
ゴキブリやネズミなどが大量発生すると、ご自身の空き家だけでなく近隣住民まで影響が出る恐れがあるでしょう。
空き家の放置により近隣住民が被る被害は大きいため、近隣トラブルの要因となってしまいます。
誰も住んでいない空き家は、住んでいる家と比べると劣化が進みやすくなります。
なぜなら、空き家は換気がおろそかになり、湿気がたまりやすいからです。
そのため木材が腐り、場合によっては倒壊のリスクも懸念されるでしょう。
劣化が進めば建物の資産価値も落ちるため、売却する際の価格を下げる要因にもなってしまいます。
このように、空き家を放置することは多くのリスクやデメリットが生じるため、適切な管理が求められます。
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空き家を放置することは、特定空家に指定されるリスクも否めません。
特定空家は、2014年に成立した「空家等対策特別措置法」のなかで設けられた制度で、リスクが多い空き家を減少させるための取り組みの一環です。
ここでは、空家等対策特別措置法とはなにか、また特定空家に指定されるリスクについて解説します。
空家等対策特別措置法とは、空き家が放置されることで発生する問題を解決したうえで、建物自体の再利用および処分を目的とした法律のことです。
2014年に施行され、この法律により、適切に管理されていない空き家は「特定空家」として指定されることになりました。
特定空家とは、自治体から倒壊や保安上危険な状態であると判断された空き家で、以下のような空き家が対象となります。
このような空き家は、自治体から特定空家に指定され、助言や指導、勧告を受けることになります。
特定空家に指定されると、以下のような処分を受ける恐れがあるため注意が必要です。
土地に建物が建っている場合は、住宅用地の特例が適用され、土地の固定資産税が6分の1まで軽減されます。
しかし、特定空家に指定されると、この特例が除外されてしまい、固定資産税が大幅に高くなってしまうため注意が必要です。
特定空家に指定されると、行政から「助言→指導→勧告→命令」という順で、改善要求が出されます。
仮に「命令」まで進んでも改善しない場合は、50万円以下の罰金刑に処されます。
さらに、命令にもかかわらず所有者が適切に対応しない場合は、行政代執行により強制的に空き家が解体されるため注意しなければなりません。
なお、行政代執行にかかる費用は、すべて所有者が負担する必要があります。
このように特定空家に指定され、かつ改善しない場合は、多くのリスクを抱えることになるため注意しましょう。
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空き家を放置しておくことはリスクが大きいため、共有名義の空き家を売却しようとお考えの方もおられるでしょう。
ただし、空き家を売却しようとしても必ずしもすぐに買主が見つかるとは限りません。
そのため、放置するリスクを考え解体を検討する方も多いでしょう。
しかし、解体することはメリットもありますが、デメリットも多いため慎重に検討する必要があります。
空き家を解体するメリットは、安全性が確保される点です。
前述したように、誰も住んでいない空き家は劣化が加速するため、倒壊のリスクが懸念されます。
そのため、近隣住民にも被害が及ぶ可能性もあります。
空き家を解体してしまえば、このようなリスクの心配がなくなり安全性が確保されるでしょう。
また、空き家を解体すれば管理の手間から解放されるメリットもあります。
とくに共有名義で所有していると、誰が管理するのかでトラブルになることがあります。
解体すれば、管理を巡ってトラブルになることもないため、メリットとして大きいといえるでしょう。
空き家を解体する最大のデメリットは、解体費用がかかる点です。
空き家を解体する際は、専門の業者に解体工事を依頼する必要があります。
解体費用は、一般的な木造住宅であれば1坪3~5万円程度です。
そのため、30坪であれば90~150万円の費用がかかることになります。
また、解体費用は建物の大きさや種類、重機が利用できるかどうかでもかかる費用が変わってきます。
さらに、有害物質の除去や廃棄物の処理など特殊な作業が必要な場合は、追加で費用が発生するため高額となる可能性もあるでしょう。
そのほかにも、解体すると固定資産税がかかるデメリットもあります。
固定資産税の軽減措置は、土地が住宅用地として利用されている場合に適用される特例です。
そのため、解体し更地になった場合は、適用外となり固定資産税が高くなる可能性があるため注意が必要です。
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共有名義の空き家を放置すると、劣化が加速するだけでなく犯罪などに巻き込まれるリスクが懸念されます。
また、放置することが適切でないと自治体から判断されれば、特定空家の対象となる可能性もあります。
空き家の解体をお考えならば、解体する際のデメリットも考慮し判断しましょう。
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