代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人となる範囲

2024-12-24

代襲相続とは?発生するケースや代襲相続人となる範囲

この記事のハイライト
●代襲相続とは相続人となる方が亡くなっていたり財産を取得する権利を何らかの事情で失っていたりする際に用いられる制度
●相続の発生時に相続人が死亡している場合や財産を取得する権利を持つ方に相続欠格事由がある場合などに発生する
●誰が亡くなっているかで適用の範囲が異なる

相続の発生時、法定相続人となる方がすでに亡くなっている場合があります。
そのようなときは、代襲相続にて、土地や建物をはじめとする財産の継承がおこなわれます。
しかし、代襲相続は遺言や遺留分が通常の相続とは異なったり、手続きが煩雑になったりするため注意が必要です。
今回は代襲相続とはなにか、発生するケースや相続人となる範囲について解説します。
福岡市東区を中心に、福岡市内および市内周辺地域で不動産相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。

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代襲相続とは?

代襲相続とは?

まずは、代襲相続とはなにか、用いる際のポイントとともに解説します。

代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人となる方が亡くなっていたり、財産を取得する権利を何らかの事情で失っていたりする際に用いられる制度です。
たとえば親が亡くなったとき、通常は配偶者や子どもが不動産をはじめとする、すべての財産を継承することになります。
しかし、少子高齢化が進む今、親より子どもが先に亡くなるケースも珍しいことではありません。
このようなケースでは、すでに亡くなっている方の子どもなどが、土地や建物などの財産を受け取ることになります。

相続分はどうなる?

代襲相続人の相続分は、本来の相続人が取得する分をそのまま引き継ぐことになります。
財産を受け取る権利を持つ方が複数いる場合、その人数で均等に分割するのが一般的です。
たとえば本来の相続人が1人の子どものみで、法定相続分が2分の1だった場合、代襲相続人の相続分も2分の1となります。
相続人が2人であれば、場合は1/2を分割するため、4分の1が取得分です。

遺産分割時に知っておきたいポイント

先述のとおり、代襲相続とは遺言や遺留分が通常の相続と異なったり、手続きが煩雑になったりします。
そのため、遺産分割の際は下記の3つのポイントについて、理解を深めておくと安心です。

  • 代襲相続人が現れても、既存の相続人の取得分はそのままになる
  • 代襲相続人の立場によって、遺留分が認められるか否かが異なる
  • 遺言書の内容は適用外

ポイントとしてまず挙げられるのが、代襲相続人が現れても、既存の相続人の取得分はそのままになることです。
先述のとおり、相続分は、本来の相続人が取得する分をそのまま引き継ぐことになります。
不動産を取得する権利を持つ方が増えたとしても、ほかの方の取得分が減るわけではありません。
また、代襲相続人の立場によって、遺留分が認められるか否かが異なることも、押さえておきたいポイントの一つです。
遺留分とは、最低限受け取れる財産の取り分を指します。
被相続人は遺言にて、財産を誰にどのくらい渡すかを指定することが可能です。
しかし、家族の生活を守るために、遺言書の内容よりも遺留分が優先されることになります。
遺留分は、兄弟や姉妹以外に認められる権利です。
さらに、代襲相続とはなにかを知る際は、遺言書の内容は適用外であることについても、理解を深めておく必要があります。
民法では遺言者が亡くなる前に、受けとる方が亡くなった場合、遺言書の効力はなくなるとされています。
代襲相続においても、この条件が適用されることになるでしょう。

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代襲相続とは?発生するケースについて

代襲相続とは?発生するケースについて

続いて、どのような場合に代襲相続が発生するのかについて解説します。

ケース1:相続の発生時に相続人が死亡している場合

発生するケースとしてまず挙げられるのが、相続の発生時に相続人が亡くなっている場合です。
被相続人の夫や妻である配偶者は、常に相続人となります。
配偶者が亡くなっている場合、被相続人の子どもや直系尊属(両親)に、財産を取得する権利が移行するのが一般的です。
兄弟や姉妹がいると、順番どおりに法定相続人となるか否かが判断されることになります。
相続開始時に、相続人となる子どもや兄弟、姉妹が亡くなっている場合は被相続人からみて孫や甥、姪が相続人となります。
このケースで代襲相続人となるのは、孫や甥、姪です。

ケース2:財産を取得する権利を持つ方に相続欠格事由がある場合

財産を取得する権利を持つ方に、相続欠格事由がある場合も、発生するケースの一つです。
相続欠格とは、相続人に対して不正をおこなったり犯罪行為をしたりした方に、相続人の地位を剥奪することを指します。
相続欠格に該当するケースは、下記のとおりです。

  • 被相続人や優先順位の相続人を死亡させた
  • 遺言を撤回したり、変更させたりして自分に有利になるよう不正行為をおこなった

上記に該当する場合、財産を取得する権利を失うことになります。

ケース3:相続廃除となっている場合

発生するケースとして、相続廃除となっている場合も挙げられます。
相続廃除とは、下記のことをおこなった方に対して、財産を取得する権利を与えないようにすることです。

  • 被相続人に対して虐待や侮辱行為をおこなった場合
  • 被相続人の財産を勝手に使ったり、多額の借金を返済させたりといった非行行為があった場合

非行行為には、日常的な暴力なども含むとされています。
管轄する裁判所に申し立てをおこない、上記の行為が認められれば、土地や建物を含む財産を取得する権利を失うことになるでしょう。

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代襲相続とは?適用される範囲

代襲相続とは?適用される範囲

最後に、代襲相続とはなにかを知るとともにチェックしておきたい、適用される範囲について解説します。

直系卑属が死亡した場合の範囲

まずは、直系卑属が死亡した場合の範囲について見ていきましょう。
子どもが親より先に死亡している場合、その子ども(孫)が財産を取得することになります。
子どもも孫も親より先に亡くなっていると、財産を取得する権利を持つのは、孫の子どもであるひ孫です。
直系卑属が死亡した場合は、世代の制限がなく何代にもわたって代襲相続が発生し、範囲も広くなります。

兄弟姉妹が死亡した場合

では、兄弟姉妹が死亡した場合の範囲はどうなるのでしょうか。
兄弟姉妹が死亡した場合、認められる範囲は一代限りとなります。
親などより、兄弟や姉妹が先に亡くなっている場合、兄弟や姉妹の子どもとなる、甥や姪が財産を取得することになります。
しかし、甥や姪が先に亡くなっているケースもあるでしょう。
このような場合は、甥や姪の子どもに対しては、財産を取得する権利がありません。
兄弟や姉妹などの関係を傍系と呼び、傍系血族は直系血族よりも本人と関わりが薄いとされています。
そのため、代襲相続が認められる範囲も一代限りです。
先述のとおり、直系卑属が死亡した場合は、世代の制限がなく何代にもわたって代襲相続が発生し、範囲も広くなります。
しかし、兄弟や姉妹が死亡した場合は、範囲が異なるため注意が必要です。

胎児の場合

代襲相続とは、胎児にも認められている権利です。
生まれる前に父親が亡くなった場合、胎児は祖父母の財産を取得することができます。

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まとめ

代襲相続とは、相続人となる方が亡くなっていたり、財産を取得する権利を何らかの事情で失っていたりする際に用いられる制度です。
相続の発生時に相続人が死亡している場合や、財産を取得する権利を持つ方に、相続欠格事由がある場合などに発生します。
誰が亡くなっているか、そのときの状況によって適用の範囲が異なります。
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