小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の必要書類は?シーン別に解説

2024-08-27

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の必要書類は?シーン別に解説

この記事のハイライト
●小規模宅地等の特例における共通の必要書類として戸籍謄本や印鑑証明書などが挙げられる
●別居の親族の場合は相続が発生する3年以内に本人または本人の配偶者が所有している建物に住んだことがないことや、被相続人に配偶者または同居の親族がいないことを証明する必要がある
●老人ホームに入所していた場合は亡くなった方の戸籍の附票や施設入居時の契約書などが必要となる

相続税の負担を軽減するための方法の一つに、小規模宅地等の特例の利用が挙げられます。
適用されれば負担する税金が大幅に減り、金銭的なメリットを得ることが可能です。
しかし、特例を利用するためには揃えなくてはならない書類があるため、余裕を持って準備する必要があります。
今回は小規模宅地等の特例における必要書類を、シーン別に解説します。
福岡市東区を中心に、福岡市内および市内周辺地域で不動産相続をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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小規模宅地等の特例を利用する際の共通の必要書類

小規模宅地等の特例を利用する際の共通の必要書類

まずは、共通の必要書類について解説します。

共通の書類1:戸籍謄本

小規模宅地等の特例を利用する際、共通の書類としてまず挙げられるのが、戸籍謄本です。
戸籍謄本は、相続人が誰なのかを証明するために必要となります。
原則原本が求められますが、コピーでも問題ありません。
なお、相続が開始された日(被相続人が亡くなった日)から10日以降に作成されたものが必要です。

共通の書類2:有効な遺言書もしくは遺産分割協議書

有効な遺言書もしくは遺産分割協議書も、共通の必要書類の一つです。
遺産分割協議とは、遺産の分割方法や取得割合について、相続人全員で話し合うことを指します。
その内容をまとめ、書面にしたものが遺産分割協議書です。
有効な遺言書があればその遺言書を、ない場合は遺産分割協議書を必要書類として提出します。
遺言書や遺産分割協議書が必要な理由は、小規模宅地等の特例は遺産分割が完了していることを前提にしているからです。
そのため、原則どちらかが必須書類となります。
しかし、遺産のわけかたで揉めてしまったり、相続人全員が揃わず話し合いができなったりといったこともあるでしょう。
そのような場合は、遺産分割協議ができず、相続税の申告期限に間に合わないこともあります。
万が一申告の期限内に揃えるのが難しい場合は、分割見込み書という書類を添付なさってください。
また、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印で押印が必要です。
その実印は、印鑑登録が済んでいることが条件となります。

共通の書類3:相続人の印鑑証明書

共通の必要書類として、相続人の印鑑証明書も挙げられます。
印鑑証明書は、自治体に登録している実印が、本人のものであることを証明する書類です。
小規模宅地等の特例の利用においては、遺産分割協議書に用いられている印鑑を証明するために、必要となります。
印鑑証明書は市役所で取得することが可能ですが、自治体によってはコンビニエンスストアで取得することも可能です。
ただし、コンビニエンスストアで取得する場合、マイナンバーカードなど公的な書類がないと交付できない可能性があるので、注意なさってください。

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別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合の必要書類

別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合の必要書類

続いて、別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合の必要書類について解説します。

別居の親族の場合は条件が複雑になる?

別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合、条件が少し複雑になります。
その理由は、下記を証明しなければならないからです。

  • 相続が発生する前(被相続人が亡くなる前)3年以内に、本人または本人の配偶者が所有している建物に住んだことがない
  • 亡くなった方に配偶者または同居していた親族がいない

つまり、別居の親族であることを書類上で証明しなければならないということです。
小規模宅地等の特例の申告書と、共通の必要書類とは別に、書類を取得する必要があります。

別居の親族が必要となる書類1:戸籍の附票

別居の親族が必要となる書類としてまず挙げられるのが、戸籍の附票です。
戸籍の附票とは、住所(住民票)の移り変わりを記録した書類となります。
小規模宅地等の特例を利用する場合、別居の親族であることを証明し、住所の変更履歴を確認するために必要です。
戸籍の附票は、戸籍謄本と同様、なお、相続が開始された日(被相続人が亡くなった日)から10日以降に作成されたものが有効となります。

別居の親族が必要となる書類3:相続した不動産の登記簿謄本や賃貸借契約書

別居の親族が必要となる書類として、相続した不動産の登記簿謄本や賃貸借契約書も挙げられます。
登記簿謄本とは、その不動産の所有者を証明するための書類です。
別居の親族の場合、相続が発生する前(被相続人が亡くなる前)3年以内に、本人または本人の配偶者が所有している建物に住んだことがないことが条件となります。

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小規模宅地等の特例を受ける際に被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類

小規模宅地等の特例を受ける際に被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類

最後に、小規模宅地等の特例を受ける際に、被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類について解説します。

老人ホームに入所していた場合の書類1:亡くなった方の戸籍の附票

老人ホームに入所していた場合の必要書類としてまず挙げられるのが、亡くなった方の戸籍の附票です。
先述のとおり、戸籍の附票とは住所(住民票)の移り変わりを記録した書類を指します。
介護や看護のために老人ホームへ住民票を移動したことを、戸籍の附票で証明することが可能です。

老人ホームに入所していた場合の書類2:要介護認定の証明書

要介護認定の証明書なども、老人ホームに入所していた場合の必要書類となります。
亡くなった方が老人ホームへ入居しており、小規模宅地等の特例を利用するためには、要介護状態など、一定の条件を満たしていることを証明しなければなりません。
添付書類として認められるものとして、要介護認定証や要支援認定証、障害福祉サービス受給者証などが挙げられます。

老人ホームに入所していた場合の書類3:介護保険の被保険者証の写し

老人ホームに入所していた場合は、介護保険の被保険者証の写しも必要です。
介護保険の被保険者証とは、介護サービスを受ける際に必要となる証明書となります。
亡くなった方が、介護サービスを受けていたことを証明するために必要です。

老人ホームに入所していた場合の書類4:施設入居時の契約書

施設入居時の契約書も、老人ホームに入所していた場合の必要書類の一つです。
亡くなった方が老人ホームに入所していた場合、その施設が法律で定められた福祉施設やホームでなくてはなりません。
そのことを証明するために、入所時に施設と被相続人が締結した賃貸借契約書の写しが必要です。
もし法律で定められた施設やホームでない場合、小規模宅地等の特例の適用外となる可能性があるので注意なさってください。

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まとめ

小規模宅地等の特例における共通の必要書類は、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などがあります。
別居の親族が利用する場合は、相続が発生する3年以内に、本人または本人の配偶者が所有している建物に住んだことがないことや、被相続人に配偶者または同居の親族がいないことを証明しなければなりません。
老人ホームに入所していた場合は、亡くなった方の戸籍の附票や施設入居時の契約書、介護保険の被保険者証などが必要となります。
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