遠方の不動産を売却するには?現地へいかない売却方法と注意点

2022-11-15

遠方の不動産を売却するには?現地へいかない売却方法と注意点

この記事のハイライト
●遠方の不動産は持ち回り契約や代理人を立てる方法で売却が可能
●遠方の不動産売却時の媒介契約は、専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめ
●遠方の不動産を売却するときには、不動産会社から販売状況の報告を受けることが大切

相続した遠方の不動産や、転勤により不要となった遠方の不動産などを売却したいけれど、なかなか現地へいかれず放置しているという方も多いのではないでしょうか。
しかし、税金の負担や所有者責任を考えると早期に売却することがおすすめです。
そこで今回は、福岡市周辺で不動産を所有している方に向けて、現地へいかずに遠方の不動産を売却する方法や流れ、注意点について解説します。

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現地へいかずに遠方の不動産を売却する方法とは

現地へいかずに遠方の不動産を売却する方法とは

通常の不動産売却では、売主・買主・不動産会社の3者立ち会いのもと売買契約の締結、手付金の受け渡しなどをおこないます。
そのため、遠方の不動産も現地へいかなくては売却できないと考えられがちです。
しかし、現地へ足を運ばずに、遠方の不動産を売却することは可能です。

遠方の不動産を売却する3つの方法

現地へいかずに遠方の不動産を売却する方法は次の3つです。
持ち回り契約による売却方法
持ち回り契約の方法をとることで、現地へいかずに遠方の不動産を売却することができます。
持ち回り契約とは、不動産会社が売買契約書を売主と買主の双方へ郵送し、署名や捺印をおこなう契約のことです。
買主が期日までに手付金を振り込むことで契約が有効となります。
法律上、売主と買主がこの持ち回り契約の意味を理解して合意形成されていれば有効とされており、売主が振り込みがされていることを確認後、契約書に署名捺印をして発送した時点で契約成立です。
親族や知人に代理を依頼して売却する方法
売主ご本人は現地へいかずに、親族や知人に代理を依頼することで遠方の不動産を売却することが可能です。
「代理契約」といわれる方法で、現地の近くに住む親族や現地へ出向くことが可能な知人などに依頼をし、売主の代理で売買契約の署名・捺印をしてもらいます。
法律上は署名代理という方法として有効です。
ただし、契約時に何かトラブルが発生した場合には、代理を依頼した本人が責任を負うとされているため、代理を依頼する相手は慎重に選ぶ必要があります。
司法書士に依頼して売却する方法
代理契約を依頼できるような方がいない場合には、司法書士に依頼することも可能です。
不動産売買に慣れている司法書士であれば安心して任せられるでしょう。
司法書士への手数料は発生しますが、現地の立ち会いから不動産売買契約までのすべてを代理人として依頼することができます。
また、複数人が所有する不動産の売却の場合、司法書士に任せることで揉めることなく進めることができるでしょう。

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遠方にある不動産を売却するときの流れ

遠方にある不動産を売却するときの流れ

遠方にある不動産の売却は、次のような流れでおこなうことが一般的です。

遠方の不動産を売却する流れ

1.不動産の査定を依頼する
遠方の不動産を売却するには、まず売却する物件がいくらで売れるかを把握することから始めます。
インターネットサイトなどで物件近くの類似物件の売り出し価格を調べることで大まかな相場観がわかりますが、現実的な価格を知るには不動産会社へ査定を依頼します。
不動産の査定を依頼する際には、現地の顧客を持ち土地勘のある地元の不動産会社へ依頼することがおすすめです。
なお、査定における現地調査に立ち会えない場合は、鍵を郵送することで対応が可能です。
2.不動産会社と媒介契約を結ぶ
提示された査定額に納得したら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
一般媒介契約では販売状況を報告する義務はありませんが、専任媒介契約・専属専任媒介契約では報告義務があるため、遠方にいても状況を把握することが可能です。
売主自ら買主をみつける可能性があるなら専任媒介契約を、そうでなければ専属専任媒介契約を選択すると良いでしょう。
なお、媒介契約の手続きは郵送でおこなうことができます。
3.売却活動の開始
媒介契約を締結すると、不動産会社による売却活動が始まります。
広告やインターネットサイトへの物件掲載や、不動産会社の持つ顧客や来店客へ物件を紹介するなどの売却活動をおこない、広く買主を探します。
媒介契約の内容によってはこれらの売却活動の状況報告を受けることができ、不動産会社がどのような活動をおこなっているか、購入希望者からの反響はあるかなどが把握可能です。
遠方の不動産を売却する場合でも、ご自身の不動産が置かれている状況がわかると安心でしょう。
4.持ち回り契約または代理契約により売買契約を結ぶ
買主が決まったら、手付金を受け取り売買契約を締結します。
締結の際、現地へいくことが難しければ、売買契約書を郵送してもらい持ち回り契約をおこなうか、親族や司法書士の代理人を立てて代理契約をおこないます。
いずれの方法を選ぶにせよ、売主ご本人が売買契約書や重要事項説明書の内容をきちんと理解しておくことが重要です。
あとからトラブルにならないためにも、電話などで不動産会社からの説明をしっかりと受けたうえで締結しましょう。
5.売主ご本人または代理人の立ち会いのもと決済・引き渡し
売買契約を締結したあとは、残金の決済と不動産の引き渡し、所有権移転登記の手続きをおこないます。
決済時には売主ご本人が立ち会えると良いのですが、どうしても難しければ親族や司法書士の代理人が立ち会うことも可能です。

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遠方にある不動産を売却するときの注意点

遠方にある不動産を売却するときの注意点

遠方にある不動産も、売却の流れは通常と変わりません。
ただし、遠方にある不動産を売却する場合には次のような気を付けるべき注意点があります。

遠方の不動産売却時の注意点

現地への訪問を最小限にするには計画性が大切
不動産の売却は、1度も現地へいかずにおこなうことも不可能ではありません。
しかし、売却の準備や契約の際に不動産会社の担当者や買主と直接顔を合わせることもまた、双方の安心やスムーズな売却につながるといえます。
そこで、1つ目の注意点として計画性が重要であることが挙げられます。
査定依頼から引き渡しまでをどれくらいの期間でおこなうか、売主ご本人はどのタイミングで現地へ足を運ぶのかといった売却プランを主体的に立て、不動産会社と共有しておくことが大切です。
綿密なプランを立てることで現地への訪問を最小限に抑えることが可能でしょう。
空室管理も任せられる不動産会社を選ぶ
遠方の不動産を売却するには、持ち回り契約での郵送期間であったり、立ち会いの日程調整であったりと、通常よりも手続きに時間がかかる可能性があります。
そこで、2つ目の注意点として空室の管理を任せられる不動産会社を選ぶことが挙げられます。
通風や通水といった空室の管理のために現地を訪れるのは難しいという方は、売却だけでなく管理も任せられる不動産会社を選ぶことがおすすめです。
費用はかかりますが物件周辺の治安や安全への配慮、建物の維持管理の心配がなくなるでしょう。
販売状況の報告を受けることが重要
先述したように、不動産会社と結ぶ媒介契約を専任媒介契約または専属専任媒介契約にすることで、販売状況の報告が義務化されます。
3つ目の注意点は、この報告をきちんと受けることです。
販売状況を知ることは、改善すべき問題点はないか、価格改定すべきかといった判断をするために重要です。
とくに、遠方の不動産売却では内覧時に毎回立ち会うことができないため、内覧者の反応や手ごたえといった部分を重点的に報告してもらうと良いでしょう。

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まとめ

遠方の不動産も、通常の流れで売却することが可能です。
しっかりと売却プランを立て、不動産会社と連絡を密に取り、情報を共有することがスムーズな売却につながります。
私たち「舞松原不動産株式会社」では、福岡市東区を中心に福岡市周辺エリアで不動産売却のサポートをしています。
遠方から不動産売却をご検討中の方も、ぜひ弊社へご相談ください。

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