遺産分割協議とは?相続トラブルと解決策について解説!

2022-11-01

遺産分割協議とは?相続トラブルと解決策について解説!

この記事のハイライト
●遺産分割協議を開かなければいけないケースとは、基本的には相続人が2人以上いて、かつ遺言書がない場合である
●遺産に高額な不動産があると、不動産の評価方法や分割方法を巡ってトラブルになりやすい
●不動産を売却して分割が容易な現金化することも、相続トラブル対策として有効な手段である

相続が発生した際の遺産分割協議でトラブルにならないか、悩んでいませんか。
相続は、トラブルになる原因と解決策を理解しておくことが重要です。
そこで今回は福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域で不動産売却をサポートする私たち舞松原不動産株式会社が、遺産分割協議の相続トラブルと解決策とはなにかについてご説明します。

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相続が発生したときに必要になるケースがある遺産分割協議とは

相続が発生したときに必要になるケースがある遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続が発生した際におこなう話し合いのことで、相続人や遺産を確定させて、誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するのかを決めます。
ですが、必ず開かなければならないというわけではありません。
故人(被相続人)が、民法で定められた相続人の遺留分を侵害することのない適切な内容の遺言書を残していれば、遺言書にしたがって遺産分割をおこないますので遺産分割協議を開く必要はありません。
そのため遺産分割協議を開かなければいけなくなるケースとは、基本的には相続人が2人以上いて、かつ遺言書がない、もしくは遺言書があっても一部の遺産についてしか相続方法を指定されていない場合になります。
また遺言書があったとしても、相続人全員が遺言書の内容とは異なる形で相続をおこないたいと考えている場合は、遺産分割協議を開いて遺言書に書かれた内容とは違う方法で相続をおこなうこともできます。

遺産分割協議書を作成して協議内容を記しておく

遺産分割協議を開催し、相続人全員の同意を得て遺産分割の方法を決めることができたら、遺産分割協議の内容を「遺産分割協議書」という形で書類を作成して内容を記載しておきます。
なお遺産分割協議書は、相続に関する登記を司法書士に依頼した場合、司法書士が作成してくれます。
相続内容を記載した遺産分割協議書には、相続人全員が署名をおこない、さらに実印を押印します。
署名と実印による押印をおこなうのは、遺産分割協議書の法的効力をもっとも高めるための措置です。
これにより、あとで遺産分割に関してトラブルになったときも、証拠としての法的効力を発揮します。
なお一部の相続人が海外に住んでいる場合などは、その相続人の実印を押印することができません。
実印の登録は国内に住んでいる場合にしかできず、印鑑証明書の発行ができないからです。
こういったケースでは、印鑑証明書の代わりに「署名証明書」を添付します。

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遺産分割協議で相続トラブルが起きてしまう原因とは

>遺産分割協議で相続トラブルが起きてしまう原因とは

遺産分割協議は相続人それぞれの利害に直結することから、トラブルが起きることが多いです。
ここでは、遺産分割協議でトラブルになる原因とはなにかについて紹介します。

不動産が遺産の中にある

遺産の中に不動産があると、不動産の分割方法や評価方法を巡ってトラブルになるケースが多々あります。
なぜなら不動産は、現金のように均等に分割するのが難しいからです。
とくに土地の上に建物が建っている場合は、分割することができません。
誰が不動産を相続するのか、不動産を相続した相続人以外の相続人に対する分配はどうするのかという点で、トラブルに発展しやすい状況が生まれます。
さきほども説明したように、不動産は現金のように単純に分割することができません。
そのため不動産の相続では、以下の4つの分割方法を選択することになります。
現物分割:1人が不動産を相続して、他の相続人は持ち分に応じたのほかの遺産を相続する
代償分割:1人が不動産を相続して、他の相続人に金銭で持ち分を支払う
換価分割:不動産を売却して、現金を分割する
共有分割:持ち分割合に応じて共有で不動産を所有する
このように相続時の不動産の遺産分割方法は4つあるのですが、どの遺産分割方法を選択するかでトラブルになることは少なくありません。
また上記の遺産分割方法でトラブルになることに付随して、不動産の評価方法でもトラブルになります。
不動産の評価額を査定する方法は複数の手法があり、どの評価方法を用いるかで不動産の査定額が変わってしまうからです。
つまり、どの評価額を採用するかで、各相続人が得られる遺産の額が変化するということになります。
そのため、不動産の分割方法や評価方法を巡っては、相続人の意見が対立してトラブルになりやすいのです。

故人に内縁の配偶者がいる

故人に内縁の配偶者がいる場合、相続をめぐってトラブルになるケースが多いです。
というのも内縁の配偶者には、相続権がありません。
そのため相続の内容によっては、故人と内縁の配偶者が住んでいた自宅から、追い出されてしまうことが起きる可能性もあります。
また内縁の妻と住むために、故人が不動産を隠しもっていた場合なども、遺産分割協議で遺産の範囲を確定させるのが困難になり、あとで発覚してトラブルになることもあります。

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遺産分割協議で相続トラブルにならないための対策と解決策とは

遺産分割協議で相続トラブルにならないための対策と解決策とは

ここでは、遺産分割協議で相続トラブルにならないための対策と解決策についてご紹介します。

生前に遺言書を作成しておく

相続トラブルの対策として、生前に遺言書を作成しておくことがおすすめです。
そもそも相続でトラブルになる発端は、遺産分割協議です。
つまり、遺言書が作成されていて、その中身に遺産の分割方法がきっちり書かれていれば、遺産分割協議をおこなう必要がないため、トラブルにもならないということです。
ただし遺言書の内容が相続人の遺留分を侵すような内容だった場合は、トラブルになる可能性があります。
また遺言書に不備があって、無効扱いになるようであれば、逆に遺言書がトラブル発生の原因になってしまうでしょう。
そのため、遺言書は適切な内容で不備のないように作成することが、とても重要になります。
相続トラブルを解決するための法的効力をしっかり発揮するという意味でも、遺言書は相続の専門家に依頼して作成にあたるのがおすすめです。
弁護士や司法書士に、相談してみましょう。

遺言執行者の名前を遺言書にた記載しておく

遺言書執行者を指示しておくことも、相続トラブルの有効な解決策になります。
相続人の中に非協力的な方がいると相続が滞ってしまいますが、権限が与えられた遺言執行者がいれば滞ることなく手続きを進めることができます。

不動産を換価分割する

換価分割についてはさきほども説明したとおり、不動産を売却して現金化してから持ち分に応じて分割することです。
相続でトラブルになるのは、遺産に分割しづらい物がある場合がほとんどです。
その代表例が不動産でしょう。
そのため、不動産を売却して現金化してしまえば、分割は容易におこなえます。
相続のトラブル対策として、不動産を売却してしまうのも有効な手段です。

相続トラブルが解決しない場合は調停申し立て・審判

遺産分割協議の話し合いがまとまらずトラブルになった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
申し立てが受理されると、調停委員を交えて解決策を話し合います。
それでも解決しない場合は、審判を受けて裁判官が分割方法を決めることになります。

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まとめ

今回は、遺産分割協議の相続トラブルと解決策とはなにかについてご説明しました。
遺産分割協議を開かなければいけなくなるケースとは、基本的には相続人が2人以上いて、かつ遺言書がない場合です。
また遺産に高額な不動産があると、不動産の評価方法や分割方法を巡ってトラブルになりやすいことを理解しておく必要があります。
不動産を売却して分割が容易な現金化することも、相続トラブル対策として有効な手段であることを覚えておいてください。
私たち舞松原不動産株式会社は、福岡市東区を中心に福岡市内及び市内周辺地域の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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